○身延町身体障害者等に対する軽自動車税の減免要綱
(平成20年4月1日告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、身延町税条例(平成16年身延町条例第53号。以下「条例」という。)第90条に規定する身体障害者等に対する軽自動車税の減免(以下「減免」という。)の取扱いについて、必要事項を定めるものとする。
(減免の対象となる範囲)
第2条 条例第90条第1項第1号中「身体障害を有し、歩行が困難な者」とは、次の各号に掲げる軽自動車等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 条例第90条第1項第1号アに掲げる場合における軽自動車等 次のいずれかに該当する者
ア 条例第90条の2第1項に規定する身体障害者手帳(以下この条において「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、別表第1に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別(以下この条及び別表第1から別表第4までにおいて「障害の級別」という。)に該当する障害を有するもの
[条例第90条の2第1項] [別表第1]
イ 条例第90条の2第1項に規定する戦傷病者手帳(以下この条において「戦傷病者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、別表第1に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度(別表第1において「重度障害の程度又は障害の程度」という。)に該当する障害を有するもの
[条例第90条の2第1項] [別表第1]
(2) 条例第90条第1項第1号イ若しくはウ又は同項第2号に掲げる場合における軽自動車等 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第2に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの
[別表第2]
イ 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第2に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる恩給法別表第1号表ノ2に定める重度障害の程度(次項及び別表第2から別表第4までにおいて「重度障害の程度」という。)に該当する障害を有するもの
[別表第2]
2 条例第90条第1項第1号中「身体障害を有し、日常生活を営むのに著しい支障がある者」とは、次の各号に掲げる軽自動車等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 条例第90条第1項第1号アに掲げる場合における軽自動車等 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第3に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの
[別表第3]
イ 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第3に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる重度障害の程度に該当する障害を有するもの
[別表第3]
(2) 条例第90条第1項第1号イ若しくはウ又は同項第2号に掲げる場合における軽自動車 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第4に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの
[別表第4]
イ 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第4に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる重度障害の程度に該当する障害を有するもの
[別表第4]
3 条例第90条第1項第1号中「重度の知的障害又は精神障害を有し日常生活を営むのに著しい支障がある者」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 条例第90条の2第1項に規定する療育手帳の交付を受けている者のうち、山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)第5条第2項に定める重度知的障害者
(2) 条例第90条の2第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するものであって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けているもの
(減免の額)
第3条 減免する軽自動車税の額は、当該軽自動車税額とする。
(減免の申請)
第4条 軽自動車税の減免を受けようとする者は、条例第90条の2第1項の規定により納期限までに、軽自動車税減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(減免申請の決定等)
第5条 町長は、前条に規定する減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の決定をしたときは軽自動車税減免決定通知書(様式第2号)により、又は減免の棄却決定をしたときは軽自動車税減免申請棄却通知書(様式第3号)により速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(減免の継続)
第6条 条例第90条及び第90条の2第1項の規定により減免の決定を受けた者(以下「減免対象者」という。)が、次年度以降も引き続き当該軽自動車税の減免を受けようとするときは、第3条に定める減免申請書に代えて軽自動車税の減免に係る現況報告書(減免継続申請書)(様式第4号)を町長に提出することができる。
2 町長は、前項によりなされた報告書を審査し、減免の可否を決定したときは、前条に定める決定等に係る書式を準用し、速やかに当該減免対象者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第7条 町長は、減免者が次に掲げるいずれかに該当した場合は、減免を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請であることが判明したとき。
(2) 条例第90条の2第3項の規定に基づき減免すべき事由が消失した旨の申告を受けたとき。
(3) その他減免すべきではないことが判明したとき。
2 前項の規定により減免の決定を取り消すときは、当該減免の決定を受けている者に対し、軽自動車税減免取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月10日告示第19号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日告示第9号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月13日告示第2号)
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(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能を除く。) | 1級から6級までの各級 | - |
別表第2(第2条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | 重度障害の程度 |
下肢不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能を除く。) | 1級から3級までの各級 | - |
別表第3(第2条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | 重度障害の程度 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能に限る。) | 1級及び2級 | - |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | - |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
別表第4(第2条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | 重度障害の程度 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能に限る。) | 1級及び2級 | - |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | - |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |