○身延町印刷物等作成及び配布事務取扱要綱
(平成23年3月23日訓令第4号)
改正
平成30年3月30日訓令第2号
令和2年3月26日訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、町の事務事業の必要から作成配布する印刷物等の事務取扱いについて定めることにより、印刷物の適正な発行及び効果的な活用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 印刷物等 広報を目的として作成する印刷物(パンフレット、書籍、冊子、広報紙、ちらし、リーフレット及びポスター等)をいう。
(2) 所属長 課長、局長、会計管理者及び支所長をいう。
(基本方針)
第3条 所属長は、印刷物等を作成し、又は配布するに当たっては、経済性、効率性及び町全体としての統一性の確保を考慮するとともに、広報の目的を最も効果的に達成できるように努めなくてはならない。
2 所属長は、常に印刷物等について、その目的、内容、数量及び配布先等を検討し、必要に応じ印刷物等の整理統廃合を行う等積極的に印刷物等の改善合理化を図るとともに、町民の要望に的確に対応するよう努めなくてはならない。
(計画)
第4条 所属長は、年度当初に印刷物等作成等計画(変更)書(様式第1号。以下「計画書」という。)により、印刷物等の作成又は配布に係る計画を定め、企画政策課長に通知しなければならない。
2 前項の規定による計画書の提出がない場合又は計画書に計画されていない印刷物等については、配布することができない。ただし、緊急かつ突発的で計画書に計画することができない印刷物等であると企画政策課長が認めた場合は、この限りでない。
3 所属長は、第1項の計画を変更しようとするときは、あらかじめその旨を計画書により、企画政策課長に通知しなければならない。
(総合調整)
第5条 企画政策課長は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該計画又は変更に係る計画について必要があると認めるときは、関係する所属長と協議し、及び当該計画又は変更に係る計画について総合調整を行うことができる。
(作成基準)
第6条 印刷物等である印刷物の作成基準は、別表のとおりとする。
(作成手続)
第7条 所属長は、印刷物等を作成及び配布しようとするときは、別に定める配布日程の持込締切日の2週間前までに回覧及び各戸配布依頼書(様式第2号)に原稿を添付して、企画政策課長に依頼しなければならない。
(審査)
第8条 企画政策課長は、前条の規定により依頼を受けたときは、作成及び配布しようとする印刷物等が計画書により通知されているか、及び作成基準に適合しているか、並びに配布形態等を審査し、その結果を速やかに所属長に通知しなければならない。
(作成)
第9条 所属長は、前条の規定により印刷物等の作成及び配布形態について承認を受けた場合は、企画政策課長が指定する期日までに当該印刷物等を作成し、企画政策課に送付しなければならない。ただし、企画政策課長が別に指示する場合は、この限りでない。
(配布等)
第10条 企画政策課長は、別に定める配布日程に基づき、印刷物等を身延町区長及び組長設置等に関する規則(平成18年身延町規則第23号)第2条に規定する区長又は組長に、最も効率的かつ確実な方法で配布しなければならない。
(外部機関等)
第11条 企画政策課長は、町の執行機関以外のもの(以下この条において「外部機関等」という。)からの印刷物等の配布依頼があった場合は、次に掲げるものに限り、配布依頼を受けることができる。
(1) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人
(2) 町が出資する法人
(3) 町の執行機関が事務局となっている各種団体
(4) 前各号に掲げるもののほか、企画政策課長が公益的及び政策的に必要と認めた印刷物等を発行するもの
2 前項の規定により外部機関等からの印刷物等の配布依頼を受ける場合は、第4条から第9条の規定中「所属長」とあるのは、「外部機関等」と読み替え、これを準用するものとする。
3 外部機関等からの印刷物等を配布する場合は、基本的に配布にかかる費用の一部を当該外部機関等が負担するものとし、その負担率等必要な事項は、企画政策課長が別に定める。ただし、第1項第3号に規定する各種団体については、この限りでない。
(その他)
第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
項目内容等
1外注印刷する場合の基準1 製本(200頁を超えるものに限る。)を要するもの
2 感圧紙、裏カーボン、グラビア及び電子計算機用等特殊な用紙を必要とするもの
3 その他特殊な印刷を必要とするもの
2印刷物作成における留意事項1 紙の使用面積は、できる限り大きくすること。
2 白色コピー用紙を使用すること。 
3 両面刷を原則とすること。
4 原則として、左横書きとすること。
5 寸法は、日本工業規格(JIS)A4サイズによること。
様式第1号(第4条関係)
印刷物等作成等計画(変更)書

様式第2号(第7条関係)
回覧及び各戸配布依頼書