○身延町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱
(平成20年11月28日告示第21号)
(目的)
第1条 この告示は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づいて、身体障害者が自ら所有し、運転する自動車を改造する場合に、その改造に要する経費を助成することにより、障害者等の地域での自立生活、社会参加及び就労の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有する次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、上肢機能障害、体幹機能障害の1級又は2級の者、下肢機能障害の3級以上の者
(2) 自動車運転免許証を有する者
(3) 就労等に伴い、自ら所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要があると町長が認める者
(4) 改造を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の金額)が、助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成の金額)
第3条 助成する金額は、自動車の操向装置、駆動装置等の改造に要する経費のうち町長が認める額とし、10万円を限度とし、1車両1回限りとする。ただし、助成金額は、1,000円未満の金額を切り捨てた額とする。
(対象自動車)
第4条 前条に規定する自動車は、複数の車両を所有する場合は、その内の1台の自動車とする。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。
(助成の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者等」という。)は、当該自動車を改造する前に身体障害者自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の市区町村発行所得証明書)
(4) 自動車検査証の写し
(5) 自動車の改造箇所を明らかにした書類
(6) 改造に伴う経費を見積もった書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、身体障害者自動車改造費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知することとする。
(交付の請求)
第7条 前条の規定により、交付金の助成決定通知を受けた者は、身体障害者自動車改造費助成金請求書(様式第3号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 自動車改造箇所が分かる写真
(2) 自動車改造に伴った経費の領収書(改造経費を明らかにした書類)
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により助成金の請求を受けたときは、所定の改造が行なわれたことを確認し、速やかに当該助成金を交付するものとする。
2 助成金の交付を受けたものは、交付後の交付対象車両の廃車及び所有者変更等の車両に関する変更が発生した場合は、身体障害者自動車改造費助成金受領車両の変更報告書(様式第4号)に変更内容を証明する書類の写しを添付して報告しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合は、助成決定者に対し、助成金の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
身体障害者自動車改造費助成金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
身体障害者自動車改造費助成決定(却下)通知書

様式第3号(第8条関係)
身体障害者自動車改造費助成金請求書

様式第4号(第9条関係)
身体障害者自動車改造費助成金受領車両の変更報告書