○身延町工事請負代金に係る債権譲渡承諾事務取扱要領
(平成20年11月25日告示第19号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、身延町が発注する建設工事を請け負う建設業者(以下「元請負人」という。)が未完成公共工事に係る工事請負代金債権(以下「工事請負代金債権」という。)の譲渡を活用した融資制度を利用する場合の債権譲渡の承諾等に係る事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(債権譲渡の対象工事)
第2条 債権譲渡の対象工事は、身延町が発注する建設工事とし、次の工事を除く。
(1) 債務負担行為等工期が複数年度にわたる工事とし、次の工事を除く。
ア 債務負担行為及び継続費の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
イ 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
(2) 共同企業体が元請負人である工事
(3) 履行保証を付した工事のうち、発注者が役務的保証を必要とする工事
(4) その他発注者が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事
(債権譲渡額)
第3条 譲渡される工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し、引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金から前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書第50条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金から前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、変更契約等により請負代金に増減を生じた場合には、承諾による請負代金及び債権譲渡額は変更後の金額とする。
(債権譲渡先)
第4条 債権譲渡先は、山梨県建設業協同組合(以下「組合」という。)とする。
(債権譲渡を承諾する時点)
第5条 債権譲渡を承諾する時点は、原則として、出来形が40パーセント以上95パーセント未満とする。ただし、中間前払金を支出した工事の出来形は60パーセント以上95パーセント未満とする。
(債権譲渡の承諾手続き)
第6条 債権譲渡の承諾手続きは、次のとおりとする。
(1) 発注者は、債権譲渡の承諾に当たっては、元請負人から次の申請書類等を提出させるものとする。
ア 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) 3通
イ 元請負人と組合の調印済の債権譲渡契約証書(参考様式)の写し 1通
ウ 工事履行報告書(様式第2号) 1通
エ 元請負人が、公共工事履行保証証券等により契約の保証を付した場合において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、保証人等が当該債権譲渡を承諾したことを証する書面 1通
(2) 発注者は、提出された申請書類等の内容を確認のうえ、これを受領し、速やかに承諾のための手続きを行い、承諾書の確定日付印欄に確定日付を承諾番号欄に年度ごとに1から始まる一連番号を記載した後、債権譲渡承諾書の1通を発注者の控とし、2通を元請負人に交付するものとする。
(3) 発注者は、債権譲渡の承諾を行った場合は、債権譲渡整理簿(様式第3号)により債権譲渡の申請及び承諾状況を管理するものとする。
(4) 元請負人及び組合が、発注者による承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に融資実行報告書(様式第4号)を提出させるものとする。
(工事請負代金の支払)
第7条 債権譲渡を受けた組合から部分払の請求があった場合は、部分払を行うものとする。
なお、債権譲渡承諾後は中間前金払を行うことはできない。
(工事請負代金の請求手続き)
第8条 工事請負代金の請求手続きは、次のとおりとする。
(1) 発注者は組合からの工事請負代金の請求に当たっては、次の書類を提出させるものとする。
ア 部分払にあっては部分払金請求書(様式第5号)、完成払にあっては請求書(様式第6号) 1通
イ 債権譲渡承諾書の写し 1通
(2) 発注者は、提出された請求書等の内容を確認のうえ、これを受理し、所定の手続きを経て工事代金を支払うものとする。
附 則
この告示は、平成20年11月25日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月13日告示第2号)
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(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。