○身延町アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付要綱
(平成21年3月11日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、住民のアスベストによる被害を未然に防止するため、既存建築物のアスベスト改修事業を実施する民間事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付に関しては、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 吹付けアスベスト等 吹付けアスベスト及び吹付けロックウールでその含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものをいう。
(2) 補助対象建築物 本町の区域内に存する建築物(第4条第1項第2号に係るものにあっては、多数の者が利用する建築物の多数の者が共同で利用する部分に限る。(付属する電気室、機械室等を含む。))をいう。ただし、除却する予定のものを除く。
(3) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定するものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の要件をすべて満たす民間事業者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者等
(2) 町税等を滞納していない者
(補助金の対象事業及び補助金の額)
第4条 この補助金の対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象建築物に係る次に掲げる事業とする。ただし、既にこの告示により補助金の交付を受けている事業又は国、地方公共団体からこの告示と同様の補助金の交付を受けている事業は除く。
(1) 調査事業 吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査
(2) 除去等事業 露出して施工されている吹付けアスベスト等の除去、封じ込め又は囲い込み
2 この補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請及び交付の決定)
第5条 この補助金を受けようとする者は、規則第4条に基づき、補助対象事業に着手する前にアスベスト飛散防止対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に提出するものとする。
[規則第4条]
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付を決定したことを申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の審査により補助金を交付すべきでないと認めたときは、アスベスト飛散防止対策事業費補助金不交付通知書(様式第3号)により補助金を交付しないことを申請者に通知するものとする。
(補助対象事業の変更、中止又は廃止)
第6条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を変更(軽微な変更を除く。)、中止又は廃止をするときは、速やかにアスベスト飛散防止対策事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、アスベスト飛散防止対策事業(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により変更、中止又は廃止を承認したことを当該補助事業者に通知するものとする。
(完了期日の変更の報告)
第7条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかにアスベスト飛散防止対策事業完了期日変更報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(完了報告)
第8条 補助事業者は、規則第12条の規定により、補助対象事業が完了したとき又は第6条第2項に規定する廃止の承認を受けたときは、事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに、アスベスト飛散防止対策事業完了報告書(様式第7号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合において、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、アスベスト飛散防止対策事業費補助金の額の確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第10条 補助事業者は、前条に規定する補助金の額の確定通知を受けた場合、アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付請求書(様式第9号)を補助対象事業が完了した日の属する年度の3月末日までに提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付請求に基づき、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件に反したとき。
(3) この告示又は補助対象事業の実施において遵守すべき法令等に違反したとき。
2 前項の取り消しは、アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により行う。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
2 前項の返還命令は、アスベスト飛散防止対策事業費補助金返還命令書(様式第11号)により行う。
(立入り検査等)
第13条 町長は、この補助金の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に補助対象建築物等に立ち入らせ、関係者に質問させるものとする。
2 町長は、前項の結果必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な措置をとることを命じるものとする。
(書類の整備)
第14条 補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(実施要領)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
調査事業 | 補助対象建築物が存する敷地における調査事業に要する費用を合計した額 | 補助対象経費の10分の10以内の額(1,000円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額とする。以下同じ。)。
ただし、25万円を上限とする。 |
除去等事業 | 補助対象建築物が存する敷地における除去等事業に要する費用を合計した額 | 補助対象経費の3分の2以内の額。
ただし、200万円を上限とする。 |