○身延町後期高齢者医療保険料納付方法変更に関する事務取扱要綱
(平成21年3月26日訓令第4号)
改正
平成28年3月31日訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318条)第23条第3項の規定に基づき、後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。)の利便と後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収を円滑に行うため、保険料の納付方法の変更に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(保険料の納付方法の変更となる被保険者)
第2条 町長は、被保険者から保険料の納付方法の変更に係る申請があった場合に、次の各号のいずれかに該当するときは、口座振替への変更を認めるものとする。
(1) 保険料の納付が口座振替により見込めると認められるとき。
(2) 被保険者に保険料の滞納がないとき。
(3) 口座振替となる口座名義人に町税等の滞納がないとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が、特に必要であると認めるとき。
(申請)
第3条 前条に掲げる納付方法の変更を受けようとする被保険者は、町長に後期高齢者医療保険料納付方法変更申請書(様式第1号)により、提出しなければならない。
2 前項の掲げる申請書の提出がない場合には、前条に係る変更は認められないものとする。
(口座振替の停止)
第4条 第2条の規定に基づき口座振替の方法による保険料の納付が認められた被保険者が、その納付方法を停止し、特別徴収の方法により保険料を納付しようとする場合には、後期高齢者医療保険料変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわわらず、次の各号のいずれかに該当したときは、職権にて口座振替の方法を停止し、特別徴収に納付方法を変更するものとする。
(1) 口座振替による納付において、滞納が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めるとき。
(納付方法の変更に関する通知)
第5条 町長は、第3条の規定による申請書に基づき審査を行い、納付方法の変更が正当と認められた、又は認められない場合は、後期高齢者医療保険料切替通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず前条に係る納付方法の変更があった場合には、後期高齢者医療保険料切替通知書により通知するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
後期高齢者医療保険料納付方法変更申請書

様式第2号(第4条関係)
後期高齢者医療保険料変更申請書

様式第3号(第5条関係)
後期高齢者医療保険料切替通知書