○身延町収納対策連絡会議設置要綱
(平成21年11月27日訓令第12号) |
|
(設置)
第1条 町税及び税外収入(以下「町税等」という。)の収納率の向上を図り、町の財源確保と公平・公正な行政運営を推進するため、身延町収納対策連絡会議(以下「収納対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 収納対策会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 町税等の収納状況及び滞納整理に関する情報交換等に関すること。
(2) 関係部署の連携及び調整に関すること。
(3) 収納率向上における全庁的な取組に関すること。
(4) 関係職員の研修に関すること。
(5) その他収納対策に関すること。
(組織)
第3条 収納対策会議の構成員は、次のとおりとする。
所属 | 職名 |
税務課 | 課長、担当者 |
町民課 | 課長、担当者 |
建設課 | 課長、担当者 |
福祉保健課 | 課長、担当者 |
子育て支援課 | 課長、担当者 |
下部支所 | 支所長、担当者 |
上下水道課 | 課長、担当者 |
財政課 | 課長、担当者 |
会計課 | 課長 |
総務課 | 課長 |
2 収納対策会議に会長及び副会長を置くものとし、会長に財政課長を副会長に税務課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、会長が招集して議長となる。
2 会議の内容は公表しない。
3 収納対策会議の構成員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の報告等)
第6条 会議に付議する事項及び結果については、会長の判断により必要に応じて町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 収納対策会議の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
|
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日訓令第8号)
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日訓令第5号)
|
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。