○身延町商工観光振興事業補助金交付要綱
(平成23年3月15日告示第8号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、商工業及び観光産業の健全な振興を図るため、本町の商工観光関係団体又は住民等で組織する協議会若しくは実行委員会等(以下「関係団体等」という。)が行う商工観光の振興を目的とする事業に対し補助金を交付するものとし、その交付については、身延町補助金等交付規則(平成16年規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表1に掲げる事業とし、別表2に掲げる補助対象経費のうち、必要かつ適当と認められるものについて、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の内、他からの補助金等を除いた額について、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第4条 関係団体等は、補助金の交付を受けようとするときは、商工観光振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、商工観光振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により関係団体等に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた関係団体等は、その内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受領した日から20日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(補助事業の内容及び経費配分の変更)
第7条 関係団体等は、補助事業の内容及び経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ商工観光振興事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りではない。
(1) 補助金の交付対象となる別表2に掲げる各費目相互間において、いずれか低い額の20%以内の経費の配分の変更
(2) 補助金の額の増額を伴わないもので、補助目的の達成に支障をきたさない事業内容の細部の変更
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 関係団体等は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ商工観光振興事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 関係団体等は、補助事業が完了したとき、又は前条の規定による廃止の承認を受けたときは、その日から起算して1箇月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、商工観光振興事業補助金実績報告書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第10条 町長は、前条の報告書の提出を受けたときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その補助事業の実施結果が、補助金の交付の決定内容(第8条に基づく承認をしたときは、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、商工観光振興事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の支払)
第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が認める経費については、概算払をすることができる。
2 関係団体等は、前項ただし書により概算払を受けようとするときは、商工観光振興事業補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第12条 補助金の交付を受けた関係団体等は、補助金に係る経理について、収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月19日告示第34号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月24日告示第32号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月30日告示第25号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日告示第15号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日告示第31号)
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この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業
1 商工業活性化事業 |
2 観光地集客事業 |
3 観光地イメージアップ事業 |
4 友好都市交流促進事業 |
5 上記に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業 |
別表第2(第2条関係)
補助対象経費
報償費 | 講師・アドバイザー等謝金 |
旅費 | 講師及びアドバイザー等の旅費、研修旅費、打合せ旅費 |
需用費 | 食糧費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費 |
役務費 | 保険料、通信運搬費、保管料、広告料、手数料、翻訳料 |
使用料及び賃借料 | 使用料及び賃借料 |
委託費 | 調査研究委託費、ツアー造成委託費、イベント企画委託費 |
その他の経費 | 上記に掲げるもののほか、事業を実施するために必要な経費で、町長が特に認めたもの |