○身延町外部記憶装置の取扱いに関する規程
(平成23年3月23日訓令第6号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、外部記憶装置による情報漏えいの抑止及び予防等を行うため、職員が職務上使用する外部記憶装置の使用及び管理等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(外部記憶装置の利用)
第2条 パソコン等の機器を使用する職員(以下「使用者」という。)は、外部記憶装置(MOディスク、CD-R、USBメモリ等をいう。以下同じ。)をパソコン等の機器に接続して使用してはならない。ただし、職務上必要な場合で次に掲げる事項にすべて該当し、所属長の許可を得た場合は、この限りでない。
(1) 職務上必要な処理で代替手段がないとき。
(2) 外部記憶装置の管理を適切に行う手段を講じているとき。
2 所属長は、前項ただし書の規定により、外部記憶装置を利用する場合は、外部記憶装置管理表(別記様式)を作成し、及び管理しなければならない。
(情報セキュリティ事故)
第3条 所属長は、前条第1項ただし書の規定により、外部記憶装置を利用することとなった場合に外部記憶装置を紛失し、又は外部記憶装置からの情報の漏えい等があったときは、直ちに総務課長、企画政策課長及び町長に報告しなければならない。
2 外部記憶装置からの情報漏えいが発生した場合は、所属長は直ちに原因を究明し、適切な対応をするとともに、総務課長に報告しなければならない。
(外部記憶装置の取扱い)
第4条 使用者は、外部記憶装置への電子的記録の保存を行う場合は、必要最小限の保存を行うものとし、外部記憶装置の紛失又は盗難等がないよう適切に管理しなければならない。
2 使用者は、外部記憶装置の電子的記録が不要となったときは、これを速やかに消去しなければならない。
3 使用者は、外部記憶装置を廃棄するときは、外部記憶装置内の電子的記録を消去し、物理的に損壊したうえで廃棄しなければならない。
4 使用者は、外部記憶装置を使用する際には、必ずウイルスチェック等のセキュリティ対策を行わなければならない。
(持ち出しの制限)
第5条 使用者は、外部記憶装置を使用者が所属する部署が所在する建物以外へ持ち出してはならない。ただし、職務上必要な場合で次に掲げる事項にすべて該当し、所属長の許可を得た場合は、この限りでない。
(1) 職務上必要な手段で代替手段がないとき。
(2) 外部記憶装置の管理を適切に行う手段を講じているとき。
2 所属長は、前項ただし書の規定により使用者が外部記憶装置を持ち出す場合は、次に掲げる事項を遵守するよう指導しなければならない。
(1) 損壊、損傷、紛失及び盗難等のないよう外部記憶装置の管理に注意を払うこと。
(2) 持ち出す外部記憶装置には必要最小限の電子的記録のみを格納すること。
(3) 機密情報又は個人情報を含む電子的記録を持ち出さないこと。
(4) ファイルにはパスワードを設定するなど情報漏えいを防止する措置を講じること。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。