○身延町農地災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
(平成23年10月31日規則第16号)
改正
平成28年3月31日規則第12号
平成30年12月25日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町農地災害復旧事業分担金徴収条例(平成16年身延町条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象)
第2条 農地災害復旧事業(以下「復旧事業」という。)の対象は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条に規定する農地とする。
(申請)
第3条 復旧事業の採択を求める者(以下「申請者」という。)は、農地災害復旧事業採択申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(決定)
第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、事業の採択の可否について決定し、農地災害復旧事業採択(不採択)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(基準)
第5条 条例第3条の分担金の額は、復旧事業に要する事業費のうち国の補助対象となる事業費について、国からの補助金分を除いた額に100分の20の割合を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、復旧事業に要する事業費のうち国の補助対象となる事業費を超える事業費については、当該事業の利益を受ける者(以下「受益者」という。)が全額負担する。
(賦課徴収)
第6条 町長は、前条第1項の規定により分担金の額を決定したときは、農地災害復旧事業分担金決定通知書(様式第3号)により受益者に通知し、徴収するものとする。
(納期限)
第7条 前項の決定通知を受けた受益者は、その通知の日から20日以内に、町長の発行する納入通知書により分担金を納入しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の身延町財務規則第101条の規定による収納代理機関によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の身延町財務規則第101条の規定による収納代理機関によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の身延町介護保険条例等施行規則、第3条の規定による改正前の身延町下水道条例施行規則、第4条の規定による身延町下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規則、第5条の規定による身延町農地災害復旧事業分担金徴収条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙で残存するものは、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
農地災害復旧事業採択申請書

様式第2号(第4条関係)
農地災害復旧事業採択(不採択)通知書

様式第3号(第6条関係)
農地災害復旧事業分担金決定通知書

様式第4号(第7条関係)
納入通知書