○身延町国民健康保険税減免取扱要綱
(平成24年2月22日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、身延町国民健康保険税条例(平成16年身延町条例第57号。以下「条例」という。)第25条第1項(第3号を除く。)の規定に基づく国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準等)
第2条 条例第25条第1項(第3号を除く。)の規定に基づく国保税の減免は、別表に掲げる減免基準ごとに、同表の減免額を減免する。
2 前項の規定による国保税の減免は、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定による徴収猶予又は身延町税条例(平成16年身延町条例第53号)第18条の2の規定の災害等による納期限の延長を行っても、なお、国保税を負担する能力(以下「担税力」という。)がないと認められる場合に限り適用する。
3 担税力の有無は、当該納税義務者及び生計を一にする同居の親族(内縁を含む。)の給与、年金その他全ての収入及び預貯金、保有資産等の状況を総合的に判断し、町長が決定するものとする。
(減免の期間)
第3条 減免の期間は、条例第25条第2項に規定する日以後に到来する条例第12条第1項に規定する当該年度分の各納期とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(減免の申請)
第4条 国保税の減免を受けようとする納税義務者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に関係資料を添え、町長に申請しなければならない。
(認定の通知等)
第5条 町長は、前条の減免申請書の提出があったときは、その事実の確認及び調査を行い、減免の認定の可否について決定するものとする。
2 前項の規定により国保税の減免の認定の可否について決定したときは、速やかに国民健康保険税減免認定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(減免事由の消滅)
第6条 減免の認定を受けた納税義務者は、担税力の回復等により減免事由が消滅したときは、国民健康保険税減免事由消滅届(様式第3号)により直ちに町長に申告しなければならない。
(認定の取消し等)
第7条 町長は、前条の申告によるほか、減免の認定を受けた納税義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消し、又は認定の内容を変更することができる。
(1) 担税力の回復その他事情の変化によって減免が不適当であることが調査により判明したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為により減免を受けたことが判明したとき。
2 前項の規定により認定を取り消し、又は認定の内容を変更したときは、減免により支払を免れた国保税の全部又は一部を徴収するとともに、国民健康保険税減免認定取消(変更)通知書(様式第4号)により当該納税義務者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、国保税の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月20日告示第7号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
減免事由 | 減免基準 | 減免額 |
条例第25条第1項第1号 | (1)納税義務者又は生計を一にする同居の親族が疾病にかかり、又は負傷したことにより収入が著しく減少し、生活困難な状態にあると認められるとき。
(2)納税義務者が失職、休職、退職、廃業、休業その他の理由により収入が皆無となり、又は著しく減少し、生活困難な状態にあると認められるとき。 | 納期未到来税額の全額 |
条例第25条第1項第2号 | 震災、風水害、火災その他これに類する災害によって、納税義務者がその財産について甚大な損失を被ったとき。 | 納期未到来税額の全額 |
条例第25条第1項第4号 | 刑務所、少年院その他これらに準ずる施設に拘禁され、又は収容されたとき。 | 刑務所等に収容されていた期間を月額で算定した税額の全額(刑務所等に収容されていた被保険者の分) |
町長が特に必要があると認めるとき。 | 町長が定める額 |