○身延町成年後見制度利用支援事業実施要綱
(平成24年3月26日告示第18号)
改正
平成25年1月31日告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者に係る法定後見制度の利用に係る支援(以下「支援」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、町長による成年後見審判の請求(以下「審判の請求」という。)及び審判の請求に係る費用の負担並びに成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に対する助成とする。
(審判の請求)
第3条 町長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき審判の請求を行うものとする。
(審判の請求の対象者)
第4条 町長が行う審判の請求の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に記載され、現に居住する認知症である高齢者、知的障害者又は精神障害者であって、次の各号のいずれかに該当し、対象者の保護のために審判の請求を行うことが必要と認めるものとする。
(1) 配偶者及び2親等以内の親族がいないとき。
(2) 配偶者及び2親等以内の親族があっても、審判の請求を行う見込みがないとき。
(3) 配偶者及び2親等以内の親族があっても、虐待等の事実により、町長が対象者の福祉のために審判の請求をする必要があると判断するとき。
(審判の請求の種類)
第5条 町長が行う審判の請求は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく、次に掲げる審判の請求とする。
(1) 後見開始の審判の請求
(2) 保佐開始の審判の請求
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判の請求
(4) 保佐人に代理権を付与する審判の請求
(5) 補助開始の審判の請求
(6) 補助人に同意権を付与する審判の請求
(7) 補助人に代理権を付与する審判の請求
(審判の請求費用の負担)
第6条 町長は、審判の請求を行う場合において、審判の請求に係る手数料、登記手数料、鑑定費用その他の審判の請求に必要な費用を負担するものとする。
(審判の請求費用の返還)
第7条 町長は、前条の規定による費用の負担後において対象者の収入、預貯金等の資産の中から審判の請求に要する費用の支払をしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、当該対象者に対し、町が負担した当該審判の請求に要する費用の負担を求めることができる。
2 町長は、前項に規定する費用の負担を求めようとするときは、家庭裁判所に対し、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項に規定する費用負担命令の審判の請求をするものとする。
3 町長は、前項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、費用の返還を求めないものとする。
(成年後見人等の報酬の助成)
第8条 町長は第5条の規定により審判の請求を行った対象者のうち、次に掲げる要件を満たすものに係る成年後見人等に対する報酬について、助成金を支給することができる。
(1) 生活保護を受けている者又はこれに準ずる者
(2) 報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
(3) その他町長が認める者
(助成金の額)
第9条 前条の助成金の支給対象となる費用は、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された報酬の全部又は一部とする。
2 前項の助成金は、月の半数以上を施設等に入所している者又は病院等に入院している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を上限とする。
(助成金の申請)
第10条 助成金の支給を受けようとする者は、成年後見制度利用支援助成金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号の報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。
(助成金額の決定)
第11条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、助成についての可否を決定し、成年後見制度利用支援助成金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(成年後見人等の報告義務)
第12条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)の成年後見人等は、当該助成対象者の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止等)
第13条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を中止する。
(1) 死亡したとき。
(2) 後見開始等の審判が取り消されたとき。
(3) 第8条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
2 町長は、助成対象者の資産状況又は生活状況の変化により助成の理由が著しく変化したときは、助成金の金額を変更することができる。
(助成金の返還)
第14条 町長は、助成対象者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日告示第1号)
この告示は、平成25年2月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
成年後見制度利用支援助成金支給申請書

様式第2号(第11条関係)
成年後見制度利用支援助成金支給決定(却下)通知書