○身延町営住宅及び身延町有住宅迷惑行為措置要綱
(平成24年3月16日告示第7号)
(趣旨)
第1条 この告示は、身延町営住宅条例(平成16年条例第179号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、町営住宅及び町有住宅(以下「住宅」という。)の入居者が周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為(以下「迷惑行為」という。)を発生させた場合の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「迷惑行為」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 犬、猫、鳥若しくは他の入居者に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育し、又は自ら所有しない動物に定期的に餌を与え、住宅内若しくは住宅の敷地内等に群がり、又は居着くことに伴い、頻繁に発生する当該動物の鳴き声その他の音により、他の入居者の安眠を妨害し、傷害し、精神的苦痛若しくは恐怖感を与え、又は生活衛生上の迷惑を及ぼす行為
(2) 楽器若しくはカラオケ等の音響機器を使用すること、大音量でテレビ若しくは音楽等を視聴すること、大声を発すること、住宅内で飛び跳ねる若しくは走り回ること、又は戸、床、壁等を叩き、若しくは蹴ること等により、連続的若しくは断続的に振動若しくは騒音を発生させることにより他の入居者の安眠を妨害し、又は日常会話等の生活に支障を生じさせる行為
(3) 住宅内又は共同施設等で生ゴミ等を放置し、悪臭若しくはハエ、ゴキブリ等の害虫を発生させ、生活衛生上の迷惑を及ぼす行為
(4) 入居者の原因により火災を発生させ、又は住宅及び共同施設等の正常な状態の維持を怠ったことにより他の入居者に対し、著しい損害を与え、又は損害発生の不安を繰り返し与える行為
(5) 他の入居者に対し、殴る、蹴る等の暴行又はその他粗暴な言動により、身体的苦痛、精神的苦痛又は恐怖感を与える行為
(6) 刃物、金属棒その他の他人に対し、危害を加えるおそれのある物を携帯し、恐怖感を与える行為
(7) その他これらに類する行為で町長が相当と認めるもの
(事実調査等)
第3条 町長は、迷惑行為の発生の連絡を受けたときは、申立者(迷惑行為を発見し、又は現に被害を受ける者をいう。以下同じ。)から事情聴取をするとともに、近隣の入居者又は自治会役員等からの聞取り調査及び現地調査を行うものとする。
2 町長は、前項の調査において迷惑行為の有無を明らかにするため、申立者等の了承を得たうえで、できる限り、申立者等のメモ、写真、音声、映像等による記録及び証拠を収集するものとする。
3 町長は、前項の調査結果が迷惑行為に該当し、かつ、明渡請求訴訟に至る場合は、申立者等から収集した記録及び証拠を明渡請求訴訟の際に訴訟証拠として使用する旨の了承を、当該申立者等から得ておくものとする。
(是正指導)
第4条 町長は、前条の規定により迷惑行為の事実を確認したときは、当該迷惑行為の原因者(以下「原因者」という。)に対し事情聴取をし、原因者の意見を聴いたうえで、当該迷惑行為を止めるように指導(以下「是正指導」という。)するとともに、今後当該迷惑行為を行わない旨の誓約書(様式第1号)を必要に応じて提出させるものとする。
(調査調書)
第5条 町長は、第3条の規定による調査及び前条の規定による是正指導を行ったときは、迷惑行為調査調書(様式第2号)を作成するものとする。
(是正指示書の送付)
第6条 町長は、第4条の規定による是正指導をし、及び原因者が誓約書を提出したにもかかわらず、迷惑行為を止めない場合又は誓約書の提出要請に応じない場合は、配達証明付内容証明郵便により迷惑行為是正指示書(様式第3号。以下「是正指示書」という。)を送付するものとする。
(最終是正指示書の送付)
第7条 町長は、原因者が前条の指示書の送付を受けたにもかかわらず、迷惑行為を止めない場合は、配達証明付内容証明郵便により迷惑行為是正指示書(最終)(様式第4号。以下「最終是正指示書」という。)を送付するものとする。
(明渡請求)
第8条 町長は、原因者が第6条の規定による是正指示書及び前条の規定による最終是正指示書の送付を受けたにもかかわらず、迷惑行為を止めない場合は、原因者に対し、条例第42条の規定による明渡請求を行うとともに、住宅入居許可取消通知兼明渡請求書(様式第5号)を配達証明付内容証明郵便で送付するものとする。
(訴えの提起)
第9条 町長は、前条の規定により明渡請求を送付したにもかかわらず、当該請求に応じない原因者に対し、住宅の明渡しに係る訴えの提起をするものとする。
(議会の議決)
第10条 町長は、前条の訴えの提起を行う場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を得るものとする。
(措置実施の配慮)
第11条 町長は、原因者が認知症、高齢者又は精神障害者等の自立生活が困難である場合には、親族及び保健福祉事務所等に連絡し、当該原因者の受入先について相談するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
誓約書

様式第2号(第5条関係)
迷惑行為調査調書

様式第3号(第6条関係)
迷惑行為是正指示書

様式第4号(第7条関係)
迷惑行為是正指示書(最終)

様式第5号(第8条関係)
住宅入居許可取消通知兼明渡請求書