○社会福祉法人ひかりの家学園事業費補助金交付要綱
(平成24年8月22日告示第29号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、障害児の保育の促進及び障害福祉の向上を図るため、障害児通所支援事業を実施している社会福祉法人ひかりの家学園(以下「ひかりの家」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、ひかりの家が行う療育相談、放課後等デイサービス及び就学勉強会等障害児の保育の推進並びに福祉サービスの向上に寄与するための諸事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費とする。ただし、交際費、慶弔費及びこれらに類する経費は除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、町長が毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第5条 ひかりの家は、補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人ひかりの家学園事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、社会福祉法人ひかりの家学園事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、ひかりの家に通知するものとする。
(事業の変更等)
第7条 ひかりの家は、補助金の交付の決定後において、事業の内容等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、社会福祉法人ひかりの家学園事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、承認すべきと認めるときは、社会福祉法人ひかりの家学園事業費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により、ひかりの家に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 ひかりの家は、事業が完了したとき、又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、社会福祉法人ひかりの家学園事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(補助金の確定)
第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、社会福祉法人ひかりの家学園事業費補助金確定通知書(様式第6号)によりひかりの家に通知するものとする。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、当該確定通知を省略することができる。
(補助金の支払)
第10条 前条の確定通知を受けたひかりの家は、社会福祉法人ひかりの家学園事業費補助金(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出し、補助金の支払を受けるものとする。ただし、補助金の交付決定後において、特に必要と認める場合は、概算払をすることができる。
2 町長は、前項の規定による補助金の支払の請求があったときは、当該請求書の内容を審査し、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、ひかりの家が次の各号いずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(書類の整備等)
第12条 ひかりの家は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。