○身延町景観条例
(平成25年6月21日条例第17号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 景観計画(第6条-第8条)
第3章 景観形成重点地区(第9条)
第4章 景観法に基づく行為の規制等(第10条-第15条)
第5章 景観重要建造物等の指定(第16条-第19条)
第6章 身延町景観審議会(第20条-第22条)
第7章 表彰及び支援(第23条・第24条)
第8章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、身延町における良好な景観の形成等に関し必要な事項を定めることにより、町、町民及び事業者が協働で景観形成を推進し、もって豊かな自然景観及び歴史的建造物や昔ながらの風情を残す地区等の保全と、美しく魅力ある景観の創造に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち建築物以外の物で規則で定めるものをいう。
(3) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれを掲出する物件をいう。
(4) 建築物等 建築物、工作物及び広告物をいう。
(5) 事業者 町内で事業活動を行う個人、法人その他の団体をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及びこれに基づく法令において使用する用語の例による。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するために必要な施策の推進に努めるものとする。
2 町は、前項に規定する必要な施策の推進に当たっては、町民及び事業者の意見が反映されるよう努めるものとする。
3 町は、町民及び事業者の景観形成に関する意識を啓発し、景観形成に資する活動の支援に努めるものとする。
4 町は、景観に影響するまちづくり施策に関する計画を策定し、及びこれを実施するときは、景観形成に十分配慮するとともに、景観形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、景観の形成に関する意識を高めるとともに、互いに協力して、景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。
2 町民は、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの事業活動における建築物等が、地域の景観に大きな影響を及ぼすことを認識し、その事業活動に当たっては、良好な景観の形成に努めるものとする。
2 事業者は、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画の策定等)
第6条 町長は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するものとする。
2 町長は、景観計画を変更しようとする場合は、法第9条第8項の規定により準用するもののほか、あらかじめ、身延町景観審議会(第20条に規定するものをいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
(景観計画区域)
第7条 法第8条第2項第1号に規定する景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)は、町の全域とする。
(景観計画提案団体)
第8条 法第11条第2項に規定する条例で定める団体は、良好な景観の形成に関する活動を行う団体で町長の認定を受けたもの(以下「景観計画提案団体」という。)とする。
2 町長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、身延町景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、景観計画提案団体の認定等に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 景観形成重点地区
(景観形成重点地区)
第9条 町長は、景観計画区域内における次に掲げる地区を景観形成重点地区(良好な景観の形成を特に推進する必要があると認める地区をいう。以下同じ。)として指定することができる。
(1) 良好な景観の形成について町民及び事業者が必要と認める地区
(2) 良好な景観の形成について町民及び事業者が活発な取組をしている地区
(3) その他町長が特に必要と認める地区
2 町長は、景観形成重点地区における良好な景観の形成について必要な事項を当該景観形成重点地区ごとに定めるものとする。
第4章 景観法に基づく行為の規制等
(景観形成基準への適合等)
第10条 法第16条第1項各号に掲げる行為を行おうとする者は、建築物、工作物又は開発行為が景観計画で定める景観形成基準に適合するものとなるようにしなければならない。
(届出を要する行為)
第11条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積とする。
(届出の適用除外)
第12条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 景観計画区域の全域における法第16条第7項に定める行為のほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(2) 景観計画区域内の景観形成重点地区を除く地区(以下「一般地区」という。)における別表第1左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる規模の要件に該当する行為以外のもの
[別表第1]
(3) 景観形成重点地区における別表第2及び別表第3左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる規模の要件に該当する行為以外のもの
(4) 地中又は水面下における行為
(5) 国及び地方公共団体が行う行為(届出対象行為にあっては、事前に通知が必要)
(6) 身延町風致地区条例(平成27年身延町条例第6号)第2条第1項の許可を受けて行う行為
2 前項に定めるもののほか、公益上必要な行為で町長が認めるもの
(特定届出対象行為)
第13条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為のうち、同項の規定による届出を要する行為(前条に規定するものを除く。)とする。
(勧告又は命令)
第14条 町長は、法第16条第3項又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による勧告又は命令をすることができる。
2 町長は、前項の勧告又は命令をしようとする場合において、必要があると認めるときは、身延町景観審議会の意見を聴くものとする。
(勧告等に従わなかった旨の公表)
第15条 町長は、前条第1項の規定による勧告又は命令を受けた者がその勧告又は命令に従わないと認めたときは、規則で定める事項を公表することができる。
第5章 景観重要建造物等の指定
(景観重要建造物の指定)
第16条 町長は、法第19条第1項の規定に基づき景観重要建造物の指定をしようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、あらかじめ、身延町景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 町長は、景観重要建造物を指定したときは、景観重要建造物の名称及び所在地その他規則で定める事項を表示するなどにより、公表するものとする。
3 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第17条 法第25条第2項に規定する景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防災、防犯上必要な措置を講ずること。
(2) 定期的な点検を実施すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
(景観重要樹木の指定)
第18条 町長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、あらかじめ、身延町景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 町長は、景観重要樹木を指定したときは、景観重要樹木の名称及び所在地その他規則で定める事項を表示するなどにより、公表するものとする。
3 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第19条 法第33条第2項に規定する景観重要樹木の良好な景観の保全のための必要な管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期的に剪定又は枝打ちを実施すること。
(2) 定期的に病害虫の駆除を実施すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
第6章 身延町景観審議会
(審議会の設置)
第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、身延町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第21条 審議会は、町長の諮問に応じ、良好な景観形成に関する重要事項その他町長が特に必要と認める事項について調査し、及び審議する。
(組織)
第22条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 町議会議員
(3) 各種団体の代表者
(4) その他町長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 表彰及び支援
(表彰)
第23条 町長は、良好な景観の形成に貢献したと認められる個人又は団体を表彰することができる。
(支援)
第24条 町長は、良好な景観の形成を推進するため、必要があると認めるときは、景観形成を推進する活動団体又は地域の景観形成活動に対して、専門的な知識を有する者の派遣その他景観形成に関する支援を行うことができる。
第8章 雑則
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に着手されている建築行為等については、なお従前の例によるものとし、第11条に規定する行為の届出は、必要としない。
附 則(平成27年3月17日条例第6号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の身延町景観条例の規定は、この条例の施行の日以後に着手する行為について適用するものとし、同日前に着手するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
一般地区
届出を必要とする行為の内容 | 届出を必要とする行為の規模 | ||
建築物 | 新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さ10m又は延べ面積500㎡を超える建築物 | |
工作物 | 新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | ①煙突、記念塔、装飾塔、高架水槽、彫像の類 | 高さ15mを超えるもの |
②垣、柵、塀の類 | 高さ3mを超えるもの | ||
③遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類 | 高さ15m又は築造面積1,000㎡を超えるもの | ||
④電柱、送電鉄塔、アンテナの類 | 高さ20mを超えるもの | ||
⑤地上に設置する太陽光発電施設、風力発電施設、小水力発電施設の類 | 高さ10mを超えるもの又はパネル面積10㎡を超えるもの若しくは構築面積10㎡を超えるもの | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為 | 開発区域の面積が3,000㎡以上のもの | ||
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 90日を超える屋外における、物件の高さ5m又はその用に供されている土地の面積1,000㎡を超えるもの |
備考 建築物設置の太陽光発電施設については、届出は要しないが身延町景観計画の「太陽光発電施設等に関する景観形成基準【景観計画地区(町全域共通)】を遵守すること。
別表第2(第12条関係)
景観形成重点地区:身延山門内地区
届出を必要とする行為の内容 | 届出を必要とする行為の規模 | ||
建築物 | 新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 全ての建築物 | |
工作物 | 新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | ①煙突、記念塔、装飾塔、高架水槽、彫像の類 | 全てのもの |
②垣、柵、塀の類 | 全てのもの | ||
③遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類 | 全てのもの | ||
④電柱、送電鉄塔、アンテナの類 | 高さ20mを超えるもの | ||
⑤地上に設置する太陽光発電施設、風力発電施設、小水力発電施設の類 | 全てのもの | ||
⑥建築物に設置する太陽光発電施設の類 | 全てのもの | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為 | 全てのもの | ||
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 全てのもの |
別表第3(第12条関係)
景観形成重点地区:しょうにん通り地区
届出を必要とする行為の内容 | 届出を必要とする行為の規模 | |
建築物 | 新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 全ての建築物 |
工作物 | 新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 全ての工作物 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為 | 全てのもの | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 全てのもの |