○身延町田舎暮らし体験施設条例施行規則
(平成25年3月22日規則第4号)
改正
平成28年3月31日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町田舎暮らし体験施設条例(平成25年身延町条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の公募方法)
第2条 町長は、条例第2条に掲げる体験施設の利用者を公募するものとする。
2 前項の公募は一般公募とし、利用を希望する者は現地見学会に参加するなど体験施設を確認した後に、田舎暮らし体験施設利用申請書(新規)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(選考の方法)
第3条 町長は、前条第2項の規定により利用の申込みをした者を次に掲げる事項に基づき審査し、体験施設の利用者を決定するものとする。
(1) 町民と積極的に交流する意志を有する者
(2) 利用に関する規則などを遵守できる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項に規定する利用の決定の日の翌日から起算して1年以内に当該施設に空きが生じたときは、前項の審査の結果により適当と認める者の中から利用者を決定することができる。
3 町長は、体験施設の利用者を決定したときは、田舎暮らし体験施設利用許可通知書(新規)(様式第2号)を当該申込者に送付するものとする。
(利用契約)
第4条 利用者は、田舎暮らし体験施設利用契約書(以下「契約書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の契約書には、利用者の印鑑証明書及び連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人等)
第5条 前条の連帯保証人は、利用者とは独立した生計を営む者であって当該利用者の体験施設の使用料その他の債務を保証する能力を有するものでなければならない。
2 利用者は、連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、新たに前項の条件を具備する連帯保証人を決定し、町長の承認を得なければならない。
3 利用者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(利用者以外の利用)
第6条 条例第3条第2項の規定による町長が認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者と地域住民の交流に使用するとき。
(2) 町の実施する事業への協力を行うために使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な事情があると認めるとき。
(利用期間の更新)
第7条 条例第4条第2項に規定する利用期間を更新しようとする者は、当該利用期間の満了する3月前までに田舎暮らし体験施設利用申請書(継続)(様式第3号)により申請し、連続する2年以内の範囲で更新することができるものとする。この場合において、年度途中の契約による1年に満たない利用期間は連続する2年の範囲内に含むものとする。
2 町長は、前項の申請により体験施設の利用者の継続利用を決定したときは、田舎暮らし体験施設利用許可通知書(継続)(様式第4号)を当該利用者に送付するものとする。
(利用の中止)
第8条 契約期間内に体験施設の利用を中止しようとする利用者は、田舎暮らし体験施設利用中止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(禁止行為)
第9条 利用者は、施設の利用に際し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 原状回復若しくは撤去が容易でない模様替え又は増築を行うこと。
(2) 建物若しくは工作物を設置し、又は撤去不能な植栽をすること。
(3) 営利を目的とした栽培をし、又は行為をすること。
(4) 鉄砲、銃刀類、爆発物その他これらに類する危険なものを製造し、又は保管すること。
(5) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。
(6) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
(7) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。
(8) 犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫、猛獣、毒蛇その他の動物類を持ち込むこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為
2 前項に掲げる違反行為を行ったと認められる場合は、条例第5条各号のいずれかの規定に該当したものとみなす。
(使用料の納付)
第10条 条例第7条に規定する使用料は、第4条第1項の契約の締結日から2週間以内に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第8条の規定により使用料を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。この場合において、還付する額は、別表に定める計算式により算出する額とする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰さない理由により、利用ができなかったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めるとき。
(修繕費用の負担)
第12条 汚損し、又は破損した建具、ガラス、畳表の取替え及び給水栓その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕(以下「軽微な修繕」という。)を除き、利用者が体験施設を使用するために必要な修繕は、町において行う。
2 前項の規定により体験施設の修繕を行うときは、あらかじめ、その旨を利用者に通知するものとする。この場合において、利用者は、正当な理由があると認められる場合を除き、当該修繕の実施を拒否することはできない。
3 第1項の規定に関わらず、利用者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、当該利用者は、町の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
4 利用者は、町の承諾を得ることなく、軽微な修繕等を自らの負担において行うことができる。
(費用負担)
第13条 体験施設の利用に係る次に掲げる費用は、全て利用者の負担とする。
(1) 電気、水道、ガス等の光熱水費及びCATV等の使用料
(2) トイレの維持管理に要する費用
(3) ごみの処理に要する費用
(4) 軽微な修繕等
(5) 前各号に掲げるもののほか、体験施設の利用上当然に利用者が負担しなければならない費用
(管理義務)
第14条 利用者は、体験施設の利用に当たり必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第15条 町長は、条例第5条の規定により利用の許可を取り消したときは、田舎暮らし体験施設利用許可取消等通知書(様式第6号)により当該利用者に通知し、当該利用者との契約を解除するものとする。
(施設の明渡し)
第16条 利用者は、契約期間が満了したとき、又は前条の規定により契約が解除されたときは、当該契約の解除があった日の翌日から起算して1月以内に体験施設を明け渡し、及び搬入した物を撤去しなければならない。この場合において、既納の使用料は還付しない。
(損害負担)
第17条 体験施設において利用者が受けた損害は、利用者の負担とし、町長はいかなる責任も負わないものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
使用料を還付する場合の計算式
還付金の額=既納の使用料×残存月数÷利用予定月数
備考 残存月数の計算については、各月において1日でも経過した場合は、当該月を利用したものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
田舎暮らし体験施設利用申請書(新規)

様式第2号(第3条関係)
田舎暮らし体験施設利用許可通知書(新規)

様式第3号(第7条関係)
田舎暮らし体験施設利用申請書(継続)

様式第4号(第7条関係)
田舎暮らし体験施設利用許可通知書(継続)

様式第5号(第8条関係)
田舎暮らし体験施設利用中止届出書

様式第6号(第15条関係)
田舎暮らし体験施設利用許可取消等通知書