○身延町軽自動車税種別割課税保留処分等事務取扱要綱
(平成25年3月22日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町税条例(平成16年身延町条例第53号)第87条第2項又は第3項の規定による申告がされていない軽自動車税種別割の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)の解体、用途廃止又は所在不明等の理由により所有していないにもかかわらず課税されている場合等について、課税の適正化と事務の効率化を図るため、軽自動車税種別割の課税の取消し又は保留処分(以下「保留処分等」という。)をすることについて必要な事項を定めるものとする。
(保留処分等の対象)
第2条 保留処分等の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 解体等により現存しない軽自動車等(以下「解体車」という。)
(2) 破損により装置の大半又は主要部分(原動機等)が著しく破損している等により、運行の用に供することができないと認められる軽自動車等(以下「用途廃止車」という。)
(3) 盗難等の被害により納税義務者が占有していない軽自動車等(以下「盗難車」という。)
(4) 火災等により破損した軽自動車等(以下「被災車」という。)
(5) 納税義務者等が行方不明となっている軽自動車等(以下「納税義務者等行方不明車」という。)
(6) 所在不明となっている軽自動車等(以下「所在不明車」という。)
(7) 軽自動車検査証の有効期限が6箇月以上経過しており、かつ、当該軽自動車等が存在しないと推定できる軽自動車等(以下「車検切れ車」という。)
(8) 所有者が死亡し、所有者の相続人全員が相続放棄したもののうち財産管理人が指定されていない軽自動車等(以下「相続放棄車」という。)
(9) その他特別な理由により保留処分等が適当と認められる軽自動車等
(保留処分等の申請)
第3条 軽自動車税種別割の納税義務者又は軽自動車等の関係者で、前条各号のいずれかに該当する軽自動車税種別割の保留処分等を受けようとするものは、軽自動車種別割の課税保留処分等申請書(様式第1号)に自認(証言)書(様式第2号)その他別表に定める保留処分等に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。
[別表]
(課税客体等の調査)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったとき、又は登録年月日、納付状況、車検有効期限等から保留処分等が必要と推定される軽自動車等が判明したときは、別表に定める調査を実施し、軽自動車税種別割の課税保留処分等に関する調査書(様式第3号)に必要事項を記載したうえ、保留処分等を決定するものとする。
[別表]
(原因となる日及び時期)
第5条 保留処分等の原因となる日の認定及び処理の区分並びにその時期は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 保留処分等の時期は、当該保留処分等の原因となる日の属する年の翌年度以降に課税する軽自動車税種別割から行うものとする。
(処理手続及び決定)
第6条 保留処分等に係る事務処理の手続は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 保留処分等をする原因により区別して取り扱うものとし、当該保留処分等に必要な書類を添えて軽自動車税種別割の課税保留処分等処理簿(様式第4号)により決議すること。
(2) 保留処分等の台帳として軽自動車税種別割の課税保留処分等索引簿(様式第5号)を作成し、関係書類とともに7年間保管すること。
2 町長は、前項に定める処理を行い、第3条の規定による申請に対する決定をしたときは、申請者に対して、軽自動車税種別割課税保留処分等決定通知書(様式第6号)を送付するものとする。
[第3条]
(保留処分等の後の課税等)
第7条 保留処分等の後において、軽自動車等が第2条に掲げる事由に該当しないことを確認したときは、軽自動車税種別割の課税保留処分等取消調書(様式第7号)により保留処分等を取り消す。
[第2条]
2 前項の規定により保留処分等を取り消したときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第3項の規定により当該確認のできた日の属する年度の法定納期限から起算して3年前まで遡って課税できるものとし、偽りその他不正の行為により当該保留処分等を受けていたことが判明したときは、同条第6項の規定により当該法定納期限から起算して7年前まで遡って課税できるものとする。ただし、所在不明車又は盗難車の所在が確認できた場合においては、所有者が当該車の引渡しを受けた日以降に賦課期日が属する年度から課税するものとする。
3 保留処分等を決定した日から3年を経過しても、当該保留処分の原因となった事由が継続していると認められるときは、軽自動車税種別割職権抹消決議書(様式第8号)により当該保留処分等を行った日から課税を取り消し、当該車両を課税台帳から抹消するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日訓令第10号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令は、令和2年度分以後の軽自動車税種別割について適用する。
附 則(令和6年8月9日訓令第10号)
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(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の身延町軽自動車税課税保留処分等事務取扱要綱の規定は、この訓令の施行の日以後の軽自動車税種別割の保留処分等の申請について適用し、同日前にされた申請に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
保留処分等の処理一覧
保留処分等の対象 | 添付書類 | 調査要領 | 保留処分等の原因となる日 | 処分 |
解体車 | 解体証明書 | 解体を証する書面を確認し、必要事項の記入があるものは特別な場合を除き調査を省略する。解体が明らかでない場合又は書類の提出がない場合は、関係者からの聴取若しくは自動車リサイクルシステムの車両状況照会により確認する。 | 自認(証言)書、解体証明書又は調査書による解体の日若しくは、自動車リサイクルシステム車両照会による解体の日 | 課税取消 |
用途廃止車 | 納税義務者から軽自動車等が用途廃止となった経緯について事情聴取を行う。 | 用途廃止となった日又は調査書により使用不可能と認定した日 | 課税取消 | |
盗難車 | 盗難届出受理証明書(警察署長発行) | 盗難届出受理証明書があれば調査を省略する。この証明書の交付が受けられない場合は、警察署に照会し、犯罪事件受理簿にある受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類等を確認する。 | 犯罪事件受理簿に登載されている盗難の日 | 課税取消 |
被災車 | 被災(罹災)証明書(市町村長又は消防署長発行) | 被災(罹災)証明書により滅失したことが認められれば調査を省略する。
書面での認定が困難な場合は、関係者の証言等で認定する。 | 証明書に記載された被災の日又は関係者の証言で確認された被災の日 | 課税取消 |
納税義務者等行方不明車(納税義務者が個人の場合) | 住民登録、住民税課税状況等の調査を行い、親族、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主等追跡調査を実施する。 | 調査書により納税義務者等の行方不明を確認した日又は住民登録が職権消除になった日若しくは公示送達後1年を経過した日 | 課税取消。ただし、公示送達後1年を経過したものについては課税保留とする。 | |
納税義務者等行方不明車(納税義務者が法人の場合) | 法人の閉鎖登記簿等 | 法人の閉鎖登記簿等により清算決了を確認した場合は、調査を省略する。法人の閉鎖登記前の場合は、実態調査や現地における近隣者、従業員、家主、地主等追跡調査を実施する。 | 法人登記が閉鎖された日又は調査により倒産を確認した日 | 課税取消 |
所在不明車 | 納税義務者等から軽自動車等が所在不明になった原因について事情聴取を行う。また、必要に応じ軽自動車税種別割申告書の主たる定置場や所有者の住民登録地等の現地調査を行う。なお、車両が売買・譲渡された場合は買主等への追跡調査を行う。 | 調査書により当該軽自動車等が所在不明となった日 | 課税取消 | |
車検切れ車 | 検査情報にて車検切れであることを確認する。 | 有効期間を満了した日から6箇月を経過しても更新されず、かつ、今後も車検の更新がないことが確実と確認した日 | 課税保留 | |
相続放棄車 | 相続放棄申述受理通知書(全員分) | 提出された書類で、相続人が全員であるか調査する。 | 全員の相続放棄が受理された日 | 課税取消 |
その他 | 納税義務者や利害関係人等に事情聴取等を行う。
事情聴取に応じない場合又は軽自動車税種別割の課税保留処分等申請書等の書類を提出させることが困難な場合は、軽自動車税種別割申告書の主たる定置場、所有者の住民登録地等の現地調査を行う。 | 保留処分等を決定した日 | 課税保留。ただし、当該軽自動車等が存在しないことが確認できる書面等がある場合は課税取消 |
備考 保留処分等の原因となる日及び処分の区分欄において、それぞれの日が特定できない場合は、申請の日又は調査の日とする。