○身延町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱
(平成25年3月22日告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担額をいう。以下同じ。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)並びに法第42条第2項に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)が保有する未払の一部負担金を町が徴収すること(以下「保険者徴収」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実収入月額 世帯全員(第4条第2号又は第3号の事由に該当する場合にあっては、世帯主及び当該世帯に属する被保険者。次号において同じ。)について、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定の基準の例により算定した収入月額をいう。
(2) 基準額 「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱いについて」(昭和34年3月30日保発第21号厚生省保険局長通知)第一の二(一)②に規定する基準額をいう。
(減免等の対象者)
第3条 一部負担金の減免等は、法第42条第1項に規定する一部負担金の支払義務を負う世帯主で、次の各号の全てを満たすものに対して行う。
(1) 次条に掲げる事由のいずれかに該当することにより、その利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となり、一部負担金の納付が困難であると認められること。
(2) 当該世帯に属する被保険者が、緊急に治療を要する疾病等のため入院が必要と診断されたこと。
(3) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の額が、基準額の3月分の額以下であること。
(減免等の事由)
第4条 一部負担金の減免等の対象となる事由は、次のとおりとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神若しくは身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(減免等の基準)
第5条 一部負担金の減免等の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 免除 当該世帯の実収入月額が基準額に1.0を乗じた額以下のとき。
(2) 減額 当該世帯の実収入月額が基準額に1.0を乗じた額を超え、1.2を乗じた額以下のとき。
(3) 徴収猶予 当該世帯の実収入月額が基準額に1.2を乗じた額を超え、1.3を乗じた額以下のとき。
(減額の割合)
第6条 前条第2号に該当する世帯に属する被保険者の疾病又は負傷に係る一部負担金の減額割合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 当該世帯の実収入月額が基準額に1.1を乗じた額以下のとき 当該一部負担金の80パーセントを減額
(2) 当該世帯の実収入月額が基準額に1.1を乗じた額を超えるとき 当該一部負担金の50パーセントを減額
2 前項の規定により算出した額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
(減免等の申請)
第7条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、一部負担金の徴収猶予の措置を受けようとする場合において、緊急かつやむを得ないと認められる理由によりあらかじめ申請ができない場合は、この限りでない。
(1) 療養を担当する医師の意見書(様式第2号)
(2) 世帯に属する者の同意書(様式第3号)
(3) 収入申告書(様式第4号)
(4) 資産申告書(様式第5号)
(5) 家賃・地代等証明書(様式第6号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(減免等の期間)
第8条 一部負担金の減額又は免除の期間は、前条の申請書の提出があった日の属する月から起算した12月につき3月以内とする。ただし、同一の事由により当該期間を超えて減免等を行う必要があると町長が認める場合は、申請に基づき更に3月以内の期間を限度として延長することができるものとする。
2 一部負担金の徴収猶予の期間は、申請に係る被保険者の傷病の療養に要する一部負担金について、6月(急患等として保険医療機関を受診した被保険者に係る一部負担金については、当該被保険者の資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間に限って行うものとする。
(承認等)
第9条 町長は、第7条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その適否を決定したときは、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)承認(不承認)決定通知書(様式第7号)によりその旨を申請者に通知するとともに、一部負担金の減免等の措置を受ける者に対し、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)証明書(様式第8号。次項において「証明書」という。)を交付するものとする。
[第7条]
2 前項の規定により一部負担金の減免等の措置の決定を受けた者が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、被保険者の資格に係る事実を記載した書面に証明書を添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。
3 町長は第1項の規定に基づき、承認の適否を決定する場合は、この告示の基準を満たすとともに、個別具体的な事情を総合的に考慮して行わなければならない。
(減免等の取消し等)
第10条 町長は、前条第1項の規定により一部負担金の減免等の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を変更し、又は取り消すものとする。
(1) 資力の回復その他事情が変化したため、減免等の措置を行うことが不適当であると認められるとき、又は変更する必要があると認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正な行為により減免等の措置を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により一部負担金の減免等の措置を変更したときは、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)変更通知書(様式第9号の1・2)により減免等の措置を変更した者及び保険医療機関等に通知するとともに、当該変更に係る部分に関し、既に納付を免れた一部負担金の全部又は一部を返還させるものとする。
3 町長は第1項の規定により減免等の措置を取り消したときは、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)取消通知書(様式第10号の1・2)により減免等の措置を取り消された者及び保険医療機関等に通知するとともに、当該減免等の措置の取消しに係る部分に関し、既に納付を免れた一部負担金の全部又は一部を返還させるものとする。
(一部負担金の納入)
第11条 徴収猶予となった世帯の世帯主は、定められた期日までに納付する旨の誓約書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の世帯主は、徴収猶予された一部負担金を猶予期間満了日の翌日までに納入しなければならない。
(保険医療機関等の義務)
第12条 保険医療機関等は、保険者徴収の請求をしようとするときは、善良な管理者と同一の注意(以下「善管注意義務」という。)をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めたことを証明しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、善管注意義務を果たしたとは認められない。
(1) 療養の給付が行われた際に一部負担金を支払うべきことを告げるのみであること。
(2) 各月分の診療報酬の請求前に単に口頭で催促すること。
(3) 再診の際に催促しないこと。
2 被保険者が入院療養を受けている場合にあっては、保険医療機関等において、次に掲げる対応が行われていなければならない。
(1) 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1人(家族、身元引受人、代理人等。以下「家族等」という。)に対し、一連の療養が終了し、一部負担金の支払を求めたとき(以下「療養終了後」という。)から、少なくとも1箇月に1回電話等で支払を催促し、その記録を残していること。
(2) 療養終了後から3箇月以内及び6箇月経過後に、内容証明郵便による督促状を送付し、その記録を残していること。
(3) 療養終了後から6箇月経過後に、少なくとも1回は支払の催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。(保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段でおおむね30分以上かかる場合には、近隣の家族等を訪問し、又は被保険者若しくは家族等と直接面会し、支払の催促を行い、その記録を残していること。)
(保険者徴収の請求)
第13条 保険医療機関等は、善管注意義務をもって支払を求めたにもかかわらず被保険者が支払をしない一部負担金の全部又は一部につき、支払義務が発生した日(以下「発生日」という。)から起算して3箇月を経過した後、町に電話又は文書により催告の協力を要請した上で、発生日からおおむね6箇月を経過した後、保険者徴収を請求することができるものとする。
2 保険医療機関等は、前項の規定による請求をするときは、国民健康保険一部負担金処分請求書(様式第12号。以下「処分請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の処分)
第14条 町長は、前条の処分請求書の提出があったときは、その内容について審査を行い、保険医療機関等が善管注意義務をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めていることが確認でき、かつ、当該被保険者が次の各号にいずれにも該当する場合に限り、一部負担金の処分に着手するものとする。
(1) 対象となる一部負担金の額が60万円を超える場合
(2) 被保険者の属する世帯が地方税法(昭和25年法律第226号)第728条第1項に規定する国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にある場合
2 町長は、一部負担金の処分にあたり地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に基づく督促を実施し、同条第3項の規定により滞納処分を行い、保険医療機関等に対し、当該滞納処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日告示第22号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月28日告示第12号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月15日告示第46号)
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この告示は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和7年3月19日告示第19号)
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この告示は、公布の日から施行する。