○身延町障害児保育事業推進費補助金交付要綱
(平成25年9月30日告示第14号)
改正
平成29年3月30日告示第13号
平成30年3月30日告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所における障害児の受入れを推進し、障害児の処遇の向上を図るため、民間保育所が行う障害児保育事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 民間保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により本町内に設置された保育所をいう。
(2) 障害児 次のいずれかに該当し、本町に住所を有する児童で、民間保育所への入所を決定された者をいう。
ア 特別児童扶養手当の支給対象の状態にある児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する児童
ウ 山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)第5条第1項第1号から第4号までに掲げる区分に該当する療育手帳の交付を受けている児童
エ 身体障害者手帳の交付を受けている児童並びに山梨県療育手帳交付規則第5条第1項第5号及び第6号に掲げる区分に該当する療育手帳の交付を受けている児童であって、イ及びウに該当しない児童
オ 専門医等による診断又は児童相談所長の判定により、町長が障害児保育事業の実施が必要であると判断した児童
(交付の対象)
第3条 この告示による補助金(以下「補助金」という。)の対象となる経費は、民間保育所において、障害児保育事業の実施に要する経費で、障害児担当保育士又は障害児補助職員の配置に係る人件費その他必要と認められる費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を基準額とし、当該基準額に各月の初日に在籍する障害児数を乗じて得た額又は現に要した補助対象経費(当該保育のための寄附金その他の収入額があるときは、その額を控除した額)のいずれか少ない額とする。
(1) 第2条第2号アからウまでに規定する障害児を保育している保育所 1人月額67,000円
(2) 前号以外の障害児を保育している保育所 1人月額33,500円
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、障害児保育事業推進費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、障害児保育事業推進費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(事業の変更)
第7条 前条の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付決定後において、事業の内容を変更・中止しようとするときは、障害児保育事業推進費補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 町長は前項の申請書の提出があった場合には、交付の決定を取り消し、又は事業の変更の可否について決定し、障害児保育事業推進費補助金変更・中止承認通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部若しくは一部を返還させるものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、障害児保育事業推進費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付し、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
(補助金の確定)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、障害児保育事業推進費補助金確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。
(支払)
第10条 補助金は、事業完了後検査のうえ、交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする補助対象者は、障害児保育事業推進費補助金(概算払)請求書(様式第7号)を提出しなければならない。
(交付の取消等)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金が交付の目的に反して使われたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(書類の整備等)
第12条 補助対象者は、補助事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
障害児保育事業推進費補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
障害児保育事業推進費補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
障害児保育事業推進費補助金変更・中止承認申請書

様式第4号(第7条関係)
障害児保育事業推進費補助金変更・中止承認通知書

様式第5号(第8条関係)
障害児保育事業推進費補助金実績報告書

様式第6号(第9条関係)
障害児保育事業推進費補助金確定通知書

様式第7号(第10条関係)
障害児保育事業推進費補助金(概算払)請求書