○身延町物品購入等契約に係る指名停止等措置要綱
(平成26年3月28日訓令第4号) |
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この訓令は、身延町が発注する物品購入等の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び監理の委託並びに土木施設(道路、河川、公園、下水道施設その他別に定める施設をいう。)の維持管理業務についての契約を除く。以下「物品購入等契約」という。)の適正かつ円滑な執行を確保するため、町が行う指名停止の措置について必要な事項を定めるものとする。
(指名停止)
第1条 町長は、身延町物品製造等競争入札参加有資格者名簿に登載された業者(以下「業者」という。)が、別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、必要に応じて関係各課等の長の意見を聴取し、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該業者について指名停止を行うものとする。
2 町長は、別表第2の措置要件第4号から第9号までの暴力団関係者等を理由として指名停止を行うときは、あらかじめ所轄警察署長の意見を聴くものとする。
[別表第2]
3 町長は、前2項の規定により指名停止を行ったときは、物品購入等契約のための指名を行うに際し当該指名停止に係る業者を指名しないものとし、当該指名停止に係る業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負業者に関する指名停止)
第2条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき下請負業者があることが明らかになったときは、当該下請負業者について、元請負業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 業者が、次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期はそれぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第10号から第14号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第10号から第14号までの措置要件に該当することとなったとき。(前号に掲げる場合を除く。)
[別表第2]
3 町長は、業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるものとする。
4 町長は、業者について極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができるものとする。
5 町長は、指名停止の期間中の業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号、前各項及び第4条に定める期間の範囲内で指名停止期間を変更することができるものとする。
6 町長は、指名停止の期間中の業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該業者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第4条 町長は、第1条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。
[第1条第1項]
(1) 談合情報を得た場合、又は町長が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第10号から第12号又は第14号に該当したとき。
[別表第2]
(2) 別表第2第10号から第14号までに該当する業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
[別表第2]
(3) 別表第2第10号、第11号又は第14号に該当する業者について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があったとき。
[別表第2]
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第10号、第11号又は第14号に該当する業者に悪質な事由があるとき。
[別表第2]
(5) 町職員又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第12号から第14号に該当する業者に悪質な事由があるとき。
[別表第2]
2 町長は、別表第2第10号、第11号及び第14号(1)の措置要件に該当した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とすることができる。この場合において、この項前段の期間が別表第2第10号、第11号又は第14号に規定する期間の短期を下回る場合においては、第3条第3項の規定を適用するものとする。
(事件等の報告及び指名停止の通知)
第5条 物品購入等契約を所管する各課等の長は、この訓令に該当すると思われる事件等が発生したときは、速やかに町長に報告するものとする。
2 町長は、第1条第1項若しくは第2条各項の規定により指名停止を行い、第3条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該業者に遅滞なく通知するものとする。ただし、当該業者について、町長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができるものとする。
3 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町の発注した物品購入等契約に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の制限)
第6条 町長は、指名停止の期間中の業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 町長は、指名停止の期間中の業者が発注した物品購入等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該物品購入契約等の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない理由に関する措置)
第8条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
(入札参加資格停止の適用範囲)
第9条 贈賄、暴力団関係者等、独占禁止法違反行為、競売入札妨害又は談合、建設業法違反及び不正行為等を理由として入札参加資格停止を行なう場合の範囲は、山梨県及び関東1都7県内(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、長野県)とする。ただし、特に重大かつ悪質なもので町長が必要と認めるものについては、適用範囲を全国とすることができるものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
身延町内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町発注した物品購入等契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、物品購入等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
2 町の入札参加資格審査申請において、申請書又は添付書類に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(粗雑品の納品等) | |
3 町の発注した物品購入等契約の履行に当たり、粗雑品を納入し、又は仕様書に定められた品質、数量等に関し当該履行が不完全であったと認められるとき(その不完全な履行の程度が軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
4 町以外の発注した物品購入等契約の履行に当たり、粗雑品を納入し、又は仕様書に定められた品質、数量等に関し当該履行が不完全な場合において、その不完全な程度が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
5 第3号に掲げる場合のほか、町の発注した物品購入等契約の履行に当たり、契約に違反し、物品購入等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
6 町の発注した物品購入等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
7 一般の物品購入等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者もしくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故) | |
8 町の発注した物品購入等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
9 一般の物品購入等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第1条関係)
贈賄、暴力団関係者等、独占禁止法違反行為、競売入札妨害又は談合及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から8箇月以上24箇月以内 |
2 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上18箇月以内 |
3 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内 |
(暴力団関係者等) | |
4 業者である個人又は業者である法人の役員等が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき、又は暴力団関係者が業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの期間 |
5 業者である個人又は業者である法人の役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するため、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
6 業者である個人又は業者である法人の役員等が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
7 業者である個人又は業者である法人の役員等が、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
8 業者である個人又は業者である法人の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
8の2 物品の購入契約等の履行にあたり、相手方が暴力団関係者もしくは暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められることを知りながら下請契約等を結んでいるとき、あるいは相手方が暴力団関係者もしくは暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められることを知らずに下請契約等を結んでいる場合であって、当該暴力団関係者の排除に際し、町の求めに従わなかったと認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
9 町の発注した物品購入等の契約に関し、受注者が暴力団関係者から不当介入(不当要求又は納品等への妨害)を受けたにもかかわらず、その旨を発注者への報告及び警察への届出を怠ったと認められるとき。 | 当該設定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
10 町又は町以外の公共機関が県内で納入又は履行する物品購入等の契約及び業務(以下「県内の物品購入等契約」という。)に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。(第14号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から6箇月以上24箇月以内 |
11 町以外の公共機関が発注する物品購入等契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。前号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から2箇月以上12箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
12 県内の物品購入等契約に関し、業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(第14号に掲げる場合を除く。) | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上24箇月以内 |
13 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕からされ、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(前号に掲げる場合を除く。) | 逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内 |
(重大な独占禁止法違反行為等) | |
14 県内の物品購入等契約に関し、次の⑴又は⑵に掲げる事由に該当することになったとき。(当該物品購入等契約に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。) | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から24箇月 |
⑴ 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。(業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。) | |
⑵ 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(不正又は不誠実な行為) | |
15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町の物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
16 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |