○身延町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
(平成26年9月9日告示第13号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、介護を必要とする高齢者が住み慣れた日常生活圏域において引き続き生活できるための公的介護施設等の整備に対し交付する補助金の交付手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市町村交付金 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について(平成26年2月18日厚生労働省発老0218第3号厚生労働事務次官通知)の別紙地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(以下「国要綱」という。)に規定する交付金をいう。
(2) 町整備計画 国要綱の規定に基づき町が作成する面的整備計画、介護療養型医療施設転換整備計画及び先進的事業整備計画であって、市町村交付金ついて国の採択を受けた計画をいう。
(3) 公的介護施設等 国要綱の対象事業の規定に基づく次に掲げる施設等をいう。
ア 小規模多機能型居宅介護拠点
イ 小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)
ウ 小規模(定員29人以下)の老人保健施設(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)
エ 小規模(定員29人以下)の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)
オ 認知症高齢者グループホーム
カ 認知症対応型デイサービスセンター
キ 夜間対応型訪問介護ステーション
ク 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
ケ 複合型サービス事業所
コ 介護予防拠点
サ 地域包括支援センター
シ その他国要綱に定める施設等
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、町整備計画に掲げる民間事業者が行う公的介護施設等の整備事業とする。
2 補助事業のうち補助の対象となる経費は、国要綱の別表2「面的整備計画に基づく事業の配分基礎単価」及び別表3「先進的事業特例交付金の交付基準単価」に掲げる費用とする。
(事前協議)
第4条 新たに公的介護施設等を整備しようとする者で、補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ事業計画が示された協議書に次の書類を添えて町長に提出し、協議をしなければならない。
(1) 収支計画書
(2) 施設の規模及び設備の内容
(3) 事業費見積書(工事見積書)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業費算出内訳書
(3) 収支予算書
(4) 設計図書
(5) その他補助金額の算定に必要な書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。この場合において、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、決定の内容及び付した条件を速やかに地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の額及び交付先)
第7条 補助金の額は、国が町整備計画ごとに市町村交付金として決定する額とする。ただし、介護予防拠点施設に対する補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
2 町長は、補助金の交付先となる民間事業者を決定したときは、当該民間事業者及び補助金の額を、身延町介護保険条例第14条に規定する身延町介護保険運営協議会に報告するものとする。
(事業着手報告及び実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に着手したときは、速やかに町長に着手届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに地域介護・福祉空間整備等補助金実績報告書(様式第4号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 事業費精算書
(3) 収支決算書(見込書)
(4) 整備事業の完了写真
(5) その他事業の完了及び事業費の確定を確認するために必要な書類
(補助金の交付)
第9条 補助事業者が、補助金を請求しようとするときは、請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金は、補助事業が完了した後に交付する。ただし、町長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を概算払により交付することができる。
(検査等)
第10条 町長は、補助事業者に対し、補助事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査を行うことができる。
2 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収支について証拠書類を整理し、これを事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(運営事業報告等)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けた公的介護施設等で運営する事業(以下「運営事業」という。)について、補助金の交付を受けた年度から5年間、地域介護・福祉空間整備等補助金運営事業報告書(様式第6号)及び次に掲げる書類を作成しなければならない。
(1) 利用実績等が確認できる書類
(2) 運営事業収支決算書
2 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し前項の規定に基づき作成した書類を提出させ、運営状況を確認することができる。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号にいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付された補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) この告示及び補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載をし、又は補助金の交付手続に関して不正があったとき。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得した財産について、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(身延町地域介護・福祉空間施設整備費補助金交付要綱の廃止)
2 身延町地域介護・福祉空間施設整備費補助金交付要綱(平成22年3月26日告示第7号)を廃止する。