○身延町公共物境界確認事務処理要領
(平成27年3月30日告示第4号)
(趣旨)
第1条 身延町法定外公共物(以下「公共物」という。)とその隣接地との境界確認(以下「確認」という。)に関する事務手続については、他の法令等に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町有土地のうち、道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2) 町有土地のうち、河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(3) 町有土地における湖沼、ため池、橋梁、水路又はこれに類するもの
(4) 前3号に附属する工作物
(確認の申請)
第3条 自己の所有する土地と公共物との境界の確認を求めようとする者(以下「申請者」という。)は、境界確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に別表第1に掲げる書類を必要に応じて添付し、町長に申請しなければならない。
(申請者の範囲)
第4条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 公共物に隣接する土地の所有者
(2) 前号に掲げる者から所有権を取得した者
(3) 前2号に掲げる者から委任を受けた者
(4) 国又は地方公共団体
(審査及び現地調査)
第5条 町長は、申請書の提出を受理した場合は、これを審査し、適当であると認められるときは、現地調査を行うものとする。
2 現地調査に当たっては、申請者及びその他の関係者の立会いを求め、法務局備付けの図面その他資料等を参考にして、境界を見出すよう努めるものとする。
3 現地において、申請者から十分に意見を聴き、申請書添付図面の推定境界線決定についての理由を明らかにさせるものとする。
4 確認は、原則として公図幅を確保することとし、工事等により現況が変化している場合は、別表第2に定める基準を参考として査定するものとする。
5 町長は、調査の結果に基づき、申請者に既設の境界杭の移設その他の必要な補正を指導することができる。
(確認の回答)
第6条 町長は、前条の調査結果に同意したときは、申請者に境界確認書(様式第4号)を交付するものとする。
(境界杭等の設置)
第7条 確認事務終了後、申請者から境界杭等設置の求めがあったときは、担当職員立会いのもと設置するものとする。
2 前項に要する経費は、申請者の負担とする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
書類名内容
隣接土地所有者の境界承諾書(様式第2号)又は境界立会証明書(様式第3号)承諾者等が登記簿上の所有者と異なる場合は、戸籍謄本等権利を証する書面を添付する。
登記事項証明書
(全部事項又は要約書)
(1) 申請地及び隣接地のもの
案内図(1) 住宅地図程度
公図(写)(1) 法務局備え付けの地図により、当該申請箇所及びその周辺を転写したもの
(2) 次に掲げる事項が記入され、有資格者の押印がされたもの
ア 土地の所在、地番及び所有者名
イ 当該地図の方位、縮尺及び転写年月日
実測平面図(1) 縮尺は、原則として1/500又は1/600とする。
(2) 現況を表示するのに適当な図面に申請者の主張する境界線が朱線により表示されたもの
(3) 次に掲げる事項が記入され、押印がされたもの
ア 土地の所在、地番及び所有者名
イ 当該測量図面の方位、縮尺及び測量年月日
ウ 測量者の資格(職)、氏名及び印
横断図(1) 縮尺は、現地の状況等により適宜とし、地形に応じて必要箇所について作成されたもの
(2) 境界確認申請位置及び公共物の幅員が明示されたもの
(3) 次に掲げる事項が記入され、押印がされたもの
ア 測量年月日
イ 測量者の資格(職)、氏名及び印
その他参考書類(1) 現況写真等
(2) 土地売買契約書又はその権限を証する書面
 (申請者が第4条第2号に該当する者の場合に添付する。)
(3) 委任状及び委任者の印鑑証明書
 (申請者が第4条第3号に該当する者の場合に添付する。)
別表第2(第5条関係)
境界確認の基準
1 水路
(1)
 
水路の側壁は水路の存在上不可欠であるため水路に附属する。
(2)
 
水路の泥上場A及びBとして、水路幅の広狭、水量等考察し50cm~1mを確保すること。
(3)
 
A及びBは水路の泥揚場、通路を兼ねた堤防の役割を果たすべきものとして水路敷に入れること。
(4)
 
地上げを行ったものについての境界はDではなくCであるので注意すること。
2 道路
(1)
 
(2)
 
(3)
 
(4)
 
3 境界確定について隣接土地所有者の承諾を要する場合の例

 
様式第1号(第3条関係)
境界確認申請書

様式第2号(第3条関係)
境界承諾書

様式第3号(第3条関係)
境界立会証明書

様式第4号(第7条関係)
境界確認書