○身延町定期予防接種事業実施要綱
(平成26年10月30日告示第19号)
改正
平成29年9月20日告示第20号
令和元年9月20日告示第11号
令和6年6月21日告示第34号
令和7年3月19日告示第6号
令和7年3月31日告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、町民が受ける予防接種の費用の一部を助成することにより、町民の健康の保持推進に寄与することを目的とする。
(接種対象者)
第2条 予防接種対象疾病ごとの接種対象者は、次の表に定めるもの(本町の住民基本台帳に記載されている者に限る。)とする。
予防接種対象疾病接種対象者
インフルエンザ(1) 予防接種日において65歳以上の者(2) 予防接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者
新型コロナウイルス感染症
肺炎球菌感染症(1) 予防接種日において65歳の者(次号の規定に該当する者として既に予防接種を受けた者を除く。)(2) 予防接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者
帯状疱疹(1) 予防接種日において65歳の者(次号の規定に該当する者として既に予防接種を受けて者を除く。)(2) 予防接種日において60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者
風しん昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な者であって、乾燥弱毒性麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の偏在等が生じたことを理由に予防接種ができなかったと町長が認めるもの
(助成金の額等)
第3条 予防接種対象疾病ごとの助成金の額(限度額)及び助成対象となる接種回数は、次の表のとおりとし、助成金の額(限度額)と接種費用のいずれか低い方の額を助成する。
予防接種対象疾病助成金の額(限度額)接種回数備考
インフルエンザ2,500円年1回
新型コロナウイルス感染症3,500円
肺炎球菌感染症4,000円該当年齢において1回町が指定したものに限る。
帯状疱疹乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)該当年度において1回生ワクチンと組換ワクチンの交互接種は、認めない。
4,400円
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(組換ワクチン)該当年齢において2回(ただし既に一部の接種を任意接種として行った場合は残りの1回)
11,000円
風しん10,340円1回
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者に対しては、予防接種費用の全額を助成するものとする。
(実施期間)
第4条 予防接種は、町長が別に定める期間中に行うものとする。
(実施方法)
第5条 予防接種は、町と個別予防接種業務委託契約を締結した医療機関及び山梨県内定期予防接種相互乗り入れ事業に賛同する医師が属する医療機関で実施するものとする。
(助成金の支給方法)
第6条 助成金は、被接種者が前条に規定する医療機関に支払うべき費用の一部として、町長が当該医療機関の請求に基づき、当該被接種者に代わり、当該医療機関に支払うものとする。
2 前項の規定により助成金を受けようとする医療機関は、1月分を取りまとめ、当該予防接種を実施した日の属する月の翌月10日までに、予防接種費助成金請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する請求書を受領したときは、内容を審査の上、当該受領の日から30日以内に支払うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間における第2条の表肺炎球菌感染症の項中「予防接種日において65歳の者」とあるのは、「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と読み替えるものとする。
3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条の表肺炎球菌感染症の項中「予防接種日において65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」と読み替えるものとする。
(身延町高齢者インフルエンザ予防接種費助成金交付要綱の廃止)
4 身延町高齢者インフルエンザ予防接種費助成金交付要綱(平成16年身延町告示第46号)は、廃止する。
附 則(平成29年9月20日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の助成金の額に関する規定は、平成29年10月1日以後に実施した予防接種について適用する。
附 則(令和元年9月20日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の助成金の額に関する規定は、令和元年10月1日以後に実施した予防接種について適用する。
附 則(令和6年6月21日告示第34号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から令和8年3月31日までの間における第2条の表帯状疱疹の項の規定の適用については、「予防接種日において65歳の者」とあるのは、「令和7年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 令和8年4月1日から令和12年3月31日までの間における第2条の表帯状疱疹の項の規定の適用については、「予防接種日において65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
4 この告示の施行の際、この告示による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和7年3月31日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条の表風しんの項の規定及び第3条第1項の表風しんの項の規定は、この告示の施行の日以降に実施する予防接種について適用する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式(第6条関係)
予防接種費助成金請求書