○身延町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例
(平成27年3月17日条例第4号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(人員に係る基準および当該人員の員数)
第2条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該主任介護支援専門員研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了しているものに限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人
2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると身延町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)において認められた場合には、地域包括支援センターに置くべき人員及びその員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。
担当区域の第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(運営基準)
第3条 地域包括支援センターは、前条第1項に掲げる職員が協同して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるように事業を実施しなければならない。
2 地域包括支援センターは、運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を行わなければならない。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月14日条例第18号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月15日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(主任介護支援専門員更新研修に係る経過措置)
2 平成26年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)については、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、令和2年3月31日)までの間は、第4条の規定による改正後の身延町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第3号に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修(施行規則第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。以下同じ。)を修了しているものとみなす。
3 前項の規定により新条例第2条第1項第3号に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(同号の規定により、同号に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。次項において同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
4 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第2条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には適用しない。
5 前3項の規定にかかわらず、平成26年度以前修了者が、この条例の施行の日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。
(身延町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 身延町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年身延町条例第18号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削り、附則第1項の項番号を削る。
附 則(令和元年6月20日条例第2号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。