○身延町知的障害者福祉法施行細則
(平成27年3月30日規則第19号)
改正
平成28年3月31日規則第12号
身延町知的障害者福祉法施行細則(平成16年身延町規則第81号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者療育手帳交付台帳)
第2条 町長は、知的障害者療育手帳交付台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者更生援護台帳)
第3条 町長は、知的障害者更生援護台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 町長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス等に関する措置)
第5条 町長は、法第15条の4の規定により、障害福祉サービス支援の提供を委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第5号)を委託しようとする者に送付しなければならない。
2 前項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼の受託の可否について町長に書面により通知しなければならない。
3 第1項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼を受託しない場合は、前項の書面にその理由を記載しなければならない。
4 町長は、当該依頼者から受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者又はその保護者に、障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第7号)を当該依頼者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等に関する措置)
第6条 町長は、法第16条第1項第2号の規定に基づき知的障害者の入所又はその援護を委託するときは、入所(援護委託)依頼書(様式第8号)を委託しようとする者に送付しなければならない。
2 前項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼の受託の可否について町長に書面により通知しなければならない。
3 第1項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼を受託しない場合は、前項の書面にその理由を記載しなければならない。
4 町長は、当該依頼者から受託する旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第9号)を当該知的障害者又はその保護者に、入所(援護委託)決定通知書(様式第10号)を当該依頼者に送付しなければならない。
(措置の判定依頼)
第7条 法第16条第2項の規定により更生相談所に判定を求めるときは、第4条の規定を準用する。
(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)
第8条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置をした知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所措置変更決定通知書(様式第11号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。
(措置の解除の通知)
第9条 町長は、法第15条の4及び法第16条第1項、第2項の規定による措置を解除するときは、措置解除決定通知書(様式第12号)により当該知的障害者又はその保護者及び障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。
(職親の希望の届出)
第10条 省令第1条の規定による申出は、知的障害者職親希望申出書(様式第13号)により行うものとする。
(費用の徴収)
第11条 町長は、法第27条の規定により法第15条の4又は法第16条第1項第2号による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項に規定する費用の徴収額は、平成18年11月17日付け障障第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に準じて算出した額とする。
(費用徴収額の変更)
第12条 町長は、災害その他やむを得ない事由により前条第1項に規定する知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前条第2項により算定した額を変更することができる。
2 前項の規定により費用の徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(費用の徴収額の決定通知等)
第13条 町長は、費用の徴収額を前2条の規定により決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第15号)により当該知的障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の知的障害者福祉法施行細則の規定により提出されている申請書は、改正後の知的障害者福祉法施行細則の規定により提出された申請書とみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
知的障害者療育手帳交付台帳

様式第2号(第3条関係)
知的障害者更生援護台帳

様式第3号(第4条関係)
判定依頼書

様式第4号(第4条関係)
判定通知書

様式第5号(第5条関係)
障害福祉サービス委託依頼書

様式第6号(第5条関係)
障害福祉サービス提供決定通知書

様式第7号(第5条関係)
障害福祉サービス提供委託決定通知書

様式第8号(第6条関係)
入所(援護委託)依頼書

様式第9号(第6条関係)
入所決定通知書

様式第10号(第6条関係)
入所(援護委託)決定通知書

様式第11号(第8条関係)
障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所措置変更決定通知書

様式第12号(第9条関係)
措置解除決定通知書

様式第13号(第10条関係)
知的障害者職親希望申出書

様式第14号(第12条関係)
費用徴収額変更申請書

様式第15号(第13条関係)
費用徴収額決定(変更)通知書