○身延町一時預かり事業実施規則
(平成27年10月9日規則第30号)
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育需要及び傷病等による緊急時の保育需要に対し、児童の福祉増進を図るため、一時預かり事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一時預かり事業(以下「事業」という。) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する事業をいう。
(2) 児童 法第4条第1項第1号の乳児及び同項第2号の幼児をいう。
(事業の種類及び内容)
第3条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
種類内容
非定型的保育保護者の労働、職業訓練、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し、原則として週3日を限度として実施する保育
緊急保育保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に家庭における保育が困難となる児童に対し、原則として月15日を限度として実施する保育
私的事由による保育保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を軽減するために保育を必要とする児童に対し、原則として週3日を限度として実施する保育
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、法第24条の規定による保育の利用の対象とならない児童とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象児童とはならない。
(1) 病気療養中の児童
(2) 保護者による児童の保育所への送迎ができない場合において、当該送迎を行う保護者に代わる者がいない児童
(3) 一時的な保育において、安全な保育をすることが困難であると認められる児童
(実施保育所)
第5条 事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、身延町立保育所条例(平成16年身延町条例第119号)第1条の規定により設置する保育所とする。
(事業実施時間等)
第6条 実施保育所における事業実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 実施保育所における休日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、事業実施時間及び休日を変更することができる。
(実施定員)
第7条 事業の1日当たりの実施定員は、実施保育所の長が当該保育所の状況等に応じて決定する。
(健康状態等の聴取)
第8条 実施保育所の長は、事業の実施前に保護者から児童の健康状態を十分聴取し、児童の処遇に支障のないよう努めるものとする。
(利用の申請)
第9条 この事業を利用しようとする保護者は、利用しようとする日の前日(その日が休所日であるときは、その直前の開所日)までに、一時預かり事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を、利用しようとする実施保育所の長に提出し、その承諾を得るものとする。ただし、特に緊急を要する場合は、この限りでない。
(利用の可否)
第10条 保育所長は、前条に規定する利用申請書を受理したときは、速やかに審査し、その可否を決定し、及び一時預かり事業利用承諾通知書(様式第2号)又は一時預かり事業利用不承諾通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。
(保護者負担)
第11条 保護者は、身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年身延町条例第3号。)第6条の定めるところにより、その利用料を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する事業利用児童に係る利用料は、無料とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
一時預かり事業利用申請書

様式第2号(第10条関係)
一時預かり事業利用承諾通知書

様式第3号(第10条関係)
一時預かり事業利用不承諾通知書