○身延町プロポーザル方式による業者選定実施要綱
(平成27年12月18日告示第23号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、身延町財務規則(平成16年身延町規則第41号)に定めるもののほか、町が発注する委託業務(以下「業務」という。)に関し、受託候補者を特定しようとするプロポーザル方式の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) プロポーザル方式 業務の実施について、一定の条件を満たす提案者から実施方法、実施体制等の提案を受け、当該提案の審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した受託候補者を特定する方式をいう。
(2) 公募型プロポーザル方式 プロポーザル方式のうち、提案者を公募により募集し、提案資格があると認めた者から提案を受ける方式をいう。
(3) 指名型プロポーザル方式 プロポーザル方式のうち、あらかじめ複数の提案者を指名により選定し、当該指名者から提案を受ける方式をいう。
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式の対象となる業務は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。
(1) 単に価格の競争のみにより選定したのでは、期待した成果が得られない業務
(2) 高度な創造性若しくは専門的技術又は経験を必要とする業務
(3) 町において発注仕様を定めることが困難であるなど標準的な業務の実施方法が定められていない業務
(4) 前3号に定めるもののほか、プロポーザル方式により発注することが適当と認められる業務
(実施方式)
第4条 プロポーザル方式の実施は、公募型プロポーザル方式によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指名型プロポーザル方式によることができる。
(1) 業務の性質又は目的が公募型プロポーザル方式に適さないとき。
(2) 公募型プロポーザル方式によることが不利と認められるとき。
(プロポーザル方式実施の審議)
第5条 町長は、プロポーザル方式を実施しようとするときは、身延町物品の購入等に係る指名競争入札参加者の資格及び選定要綱 (平成26年身延町告示第3号。以下「物品購入等指名参加要綱」という。)第6条に規定する物品の購入等指名業者選考会議(以下「指名会議」という。)に、当該業務がプロポーザル方式の対象業務に適合するか否かを審議させるものとする。
2 指名会議は、前項の規定により、当該業務がプロポーザル方式の対象業務に適合するものと認めたときは、直ちに次に掲げる事項を審議し、決定するものとする。
(1) 公募型又は指名型の別
(2) 第13条に規定する評価委員会の委員の選定
[第13条]
(3) 公募型プロポーザル方式にあっては公募条件の設定、指名型プロポーザル方式にあっては提案者の選定
(4) 評価基準及び採点が同点の場合の取扱いその他受託候補者の特定に必要な事項
(5) その他指名会議が必要と認める事項
(提案資格)
第6条 プロポーザル方式により提案しようとする者は、業務ごとに次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない者であって、同条第2項の規定に基づく町の入札参加制限を受けていないもの
(2) 身延町物品購入等契約に係る指名停止等措置要綱(平成26年身延町訓令第4号)の規定による入札参加資格停止の期間中でない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件を満たしている者
(実施の公表)
第7条 町長は、公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは、当該プロポーザル方式の実施ごとに、次に掲げる事項をホームページその他の公表手段により公表するものとする。
(1) 業務名
(2) 業務の概要
(3) 業務の仕様等
(4) 業務の履行期限
(5) 提案資格に関する事項
(6) 提案手続に関する事項
(7) その他町長が必要と認める事項
(参加表明手続)
第8条 公募型プロポーザル方式に提案を希望する者は、前条の規定による公表において指定する日までに、プロポーザル提案意向申請書(様式第1号。以下「提案意向申請書」という。)その他発注する業務ごとに必要となる書類を町長に提出しなければならない。
(提案資格の確認等)
第9条 町長は、前条の規定に基づき提案意向申請書を提出した者(以下「提案意向申出者」という。)について、第6条に規定する資格要件を満たすものであるか確認するものとする。
[第6条]
2 町長は、提案意向申出者に対し、前項の確認結果を、第7条の公表において指定する日までにプロポーザル提案資格確認結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[第7条]
3 町長は、資格要件を満たすことが確認できた者に第1項の結果を通知するときは、併せてプロポーザル関係書類提出要請書(様式第3号。以下「要請書」という。)により、プロポーザル提案書(様式第4号。以下「提案書」という。)の提出を要請するものとする。
4 町長は、資格要件を満たすことが確認できなかった者に第1項の結果を通知するときは、第2項の通知に資格要件が認められなかった理由を記載するものとする。
5 第2項の通知により資格要件が認められなかった旨の通知を受けた提案意向申出者は、町長に対し、書面により、その理由についての説明を求めることができるものとする。
(指名の通知及び提案書の提出要請等)
第10条 町長は、第5条第2項の規定により指名業者を選定したときは、速やかに当該指名業者に対し、次に掲げる事項を、プロポーザル提案指名通知書(様式第5号)により通知するものとする。
[第5条第2項]
(1) 業務名
(2) 業務の概要
(3) 業務の仕様等
(4) 業務の履行期限
(5) 提案書の提出場所、期限及び方法
(6) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の通知をするときは、併せて要請書により、プロポーザル提案意思確認書(様式第6号。以下「提案意思確認書」という。)及び提案の意思があるときは提案書の提出を要請するものとする。
3 指名業者は、要請書において指定する日までに、提案意思確認書を町長に提出しなければならない。
(説明会)
第11条 提出要請に係る説明会は、開催しない。ただし、業務の性質上、業者と対面で説明を行わないと適切な提案が行われないおそれがある場合であって、業者が一堂に会さない形で個々の業者に説明を行うときを除く。
(評価委員会の設置)
第12条 町長は、プロポーザル方式を実施する業務について、提案の評価を厳正かつ公平に行うため、評価委員会を設置する。
2 評価委員会は、第5条第2項の規定に基づき指名会議が適当と認めた評価基準、方法等により、提案を評価するものとする。
[第5条第2項]
(評価委員会の組織)
第13条 評価委員会は、第5条第2項の規定に基づき町職員の中から指名会議が選定する5人以上10人以下の委員(以下「評価委員」という。)により組織する。ただし、町長が必要と認める場合には、町職員以外の者を委員として選定することができる。
[第5条第2項]
2 評価委員会の委員長(以下「評価委員長」という。)には、当該業務を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)を、副委員長には委員長が指名する委員をもって充てる。
3 評価委員長は、評価委員会を代表し、会務を総括する。
4 評価委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
5 評価委員の任期は、当該業務の契約締結の日までとする。
6 評価委員会の庶務は、当該業務を所管する課等において処理する。
(審査会)
第14条 審査会は、評価委員の全てが出席しなければ開くことができない。ただし、指名会議において認めたときは、この限りでない。
2 提案の方法はプレゼンテーションを原則とし、指名会議において認めたときは、提案書のみによる審査を行うことができる。
3 評価委員は、前項の提案内容ついて評価基準に基づき独立して優劣を判定し、評価委員会は、評価委員の判定に基づく採点の合計点が最も高い者を決定するものとし、それ以外の事由を加えて合計点の修正等を行ってはならない。
4 評価委員は、審査会において、評価の着眼点、評価項目、評価基準等について確認をすることができる。ただし、各提案者の優劣については審議しないよう努めなければならない。
5 評価委員の採点は、評価委員会で集計し合計点を算出するものとし、評価委員は、その採点が集計及び合計点に適正に反映されているか、その結果を確認しなければならない。
6 評価委員会は、全各項の規定により提案者の順位を決定したときは、町長に対し、提案者の名称、順位、採点の集計結果、評価委員会の記録その他必要な事項を、評価結果として報告しなければならない。
(審査会の非公開)
第15条 評価委員会の行う審査会は、非公開とする。
(守秘義務)
第16条 評価委員は、審査会において知り得た情報を漏らしてはならない。ただし、町長又は評価委員会が公表した情報については、この限りでない。
2 前項の規定は、審査会に出席した評価委員以外の者についても同様とする。
(受託候補者の特定)
第17条 町長は、第14条第6項の規定により評価委員会から報告を受けた場合、評価委員会の採点の集計が適正に行われたことを確認し、受託候補者を特定するものとする。
[第14条第6項]
2 町長は、前項の規定により受託候補者を特定した時は、受託候補者として特定した者(以下「特定者」という。)及び特定しなかった者(以下「非特定者」という。)に特定又は特定しなかった旨及び評価結果の順位をプロポーザル結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。
3 所管課長は、特定者との当該業務に係る契約の締結を財政課に依頼することができる。
(提案資格の喪失等)
第18条 第9条の規定により提案資格を満たすことが確認された者が、その確認後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務に係る提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書があるときは、これを無効とする。第5条第2項の規定により選定された指名業者についても同様とする。
(1) 第6条に規定する資格要件を満たさないこととなったとき。
[第6条]
(2) 提案書その他提出書類に虚偽の記載をしたとき。
2 前項の場合において、町長は、当該提案者に対し、提案を行うことができない旨を理由を付して通知しなければならない。
(特定結果の公表)
第19条 町長は、プロポーザル方式の実施結果について、ホームページその他の公表手段により公表するものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。ただし、評価委員会の運営に関し必要な事項は、評価委員長が評価委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。