○身延町介護基盤開設準備等事業費補助金交付要綱
(平成27年12月18日告示第25号)
改正
平成30年12月25日告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、身延町介護基盤開設準備等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 この補助金は、高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、町内に整備される地域密着型介護施設等(以下「施設等」という。)の円滑な開設を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、施設等の開設時に必要な準備事業(設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6箇月)、職員募集、開設のための普及啓発等)とする。
(補助事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、施設等を設置する民間事業者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、別表の対象経費の欄に定めるとおりとする。
(補助金の額の算定方法)
第6条 補助金の額は、別表の区分の欄に定める施設ごとに、基礎単価の欄に定める額に単位の欄に定める数を乗じて得た額と対象経費の欄に定める実支出額とを比較して少ない方の額とする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町が補助事業者へ交付する補助金の額は、山梨県介護基盤開設準備等事業費補助金交付要綱に基づき、町が交付を受ける補助金の額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、町長が定める期日までに、介護基盤開設準備等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金交付の条件及び決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、介護基盤開設準備等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者へ通知するものとする。
2 規則第6条の規定による補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業を実施するために必要な調達を行う場合には、町の補助を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
(2) 補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業に要する経費の配分を変更する場合は、町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が軽微な変更と認める場合は、この限りでない。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けなければならない。
(4) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業が完了する日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、当該補助対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(7) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 補助事業者が、補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、当該寄付金等が共同募金会に対してなされた指定寄附金の場合はこの限りでない。
(9) 補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに(遅くとも補助対象事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに)町長に報告するとともに、当該仕入控除税額に相当する額を町に返還しなければならない。
(10) 補助事業者が前各号に規定する条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。
3 町長は、補助金の交付決定に当たり、前項に掲げるもののほか必要があると認めるときは、その他の条件を付するものとする。
(補助事業の変更等)
第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者が、補助対象事業の内容を変更する場合には、介護基盤開設準備等事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を、補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、介護基盤開設準備等事業費補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助対象事業の内容については、補助目的の達成に支障をきたさない計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わないもの
(2) 補助対象事業に要する経費の配分については、経費区分間のいずれか少ない額の20%以内の変更
2 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助対象事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、介護基盤開設準備等事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
2 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告しなければならない。
3 町長は、前項の規定による報告の結果必要があると認めるときは、当該仕入控除税額に相当する額の返還を命じるものとする。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条第1項に規定する実績報告書の提出があったときは、書類を審査するとともに必要に応じて現地調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、介護基盤開設準備等事業費補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、必要があると認める場合には、補助事業者に対し、概算払いにより補助金を交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
(身延町施設開設準備経費等助成特別対策事業費補助金交付要綱の廃止)
2 身延町施設開設準備経費等助成特別対策事業費補助金交付要綱(平成26年身延町告示第8号。以下「この告示」という。)は、廃止する。ただし、この告示に基づき交付決定された補助金については、この告示の廃止後も、なお効力を有する。
附 則(平成30年12月25日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
((経過措置)
2 この告示による改正前の身延町介護基盤開設準備等事業費補助金交付要綱に基づき交付決定された補助金については、なお従前の例による。
別表(第5条、第6条関係)
区分基礎単価単位対象経費
地域密着型特別養護老人ホーム800千円定員数「区分」の欄に掲げる施設等の円滑な開所や既存施設の増床に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、役務費、委託料又は工事請負費
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護事業所800千円宿泊定員数
看護小規模多機能型居宅介護事業所
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所13,300千円施設数
様式第1号(第7条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第9条関係)
補助金変更承認申請書

様式第4号(第9条関係)
補助事業中止(廃止)承認申請書

様式第5号(第10条関係)
補助金実績報告書

様式第6号(第10条関係)
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

様式第7号(第11条関係)
補助金交付額確定通知書

様式第8号(第12条関係)
概算払請求書