○身延町悪質電話被害対策機器購入費補助金交付要綱
(平成28年3月30日告示第4号)
改正
平成29年3月30日告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、悪質電話による特殊詐欺等の犯罪を未然に防止するため、自動応答録音装置を設置する世帯に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって町民の防犯意識の高揚と安全な生活に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「自動応答録音装置」とは、悪質な電話を未然に防ぐことを目的に製造され、固定電話に外部接続し、自動的に応答するなどの機能を有した機器をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象者は、本町に住所を有する65歳以上の者が属する世帯の世帯員で、町税等の滞納がないものとする。
(補助対象)
第4条 補助金交付の対象となる自動応答録音装置(自動応答録音装置付電話機を含む。)は、1世帯につき1台とする。
2 サービス加入料等は対象外とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、自動応答録音装置の購入及び設置に要した費用に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、悪質電話被害対策機器設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 自動応答録音装置の品名及び購入した日付の記載された領収書
(2) 自動応答録音装置設置の工事名及び工事実施日の記載された領収書
(3) 設置状況のわかる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項第1号及び第2号に規定する領収書(現金払以外の方法により代金の支払を行った場合は、金融機関等が発行する振込証明書等)は原本とする。ただし、申請者の要求により領収書の原本を返還する場合は、原本に受付印を押印の上、町はその写しを保管し、申請者へ原本を返還するものとする。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、悪質電話被害対策機器設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは、悪質電話被害対策機器設置費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、悪質電話被害対策機器設置費補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合には、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 不当な手段により補助金の交付を受けたとき。
(検査等)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、申請者の同意を得て、職員に自動応答録音装置を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
(損害の賠償)
第11条 この補助金制度を利用し、設置した自動応答録音装置により生じた作業上の損傷、汚損等及び自動応答録音装置設置後に生じた悪質電話による特殊詐欺等による損害について、町は一切その責めを負わない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に購入及び設置する自動応答録音装置について適用する。
附 則(平成29年3月30日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町悪質電話被害対策機器購入費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に購入した自動応答録音装置について適用し、同日前に購入した自動応答録音装置については、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
補助金不交付決定通知書

様式第4号(第8条関係)
補助金請求書