○身延町後援名義の使用承認に関する要綱
(平成29年3月30日告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、身延町(以下「町」という。)が町以外のものが開催する事業の後援名義の使用承認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 事業 講習会、講演会、展覧会、研究会、記念行事その他の集会又は催物等で、町の教育、芸術・文化、スポーツ若しくは産業の振興又は町民福祉の増進に寄与する目的を有するものをいう。
(2) 後援 町が事業の趣旨に賛同し、その開催にあたって後援の表現を用いて町名義のみの使用をもって支援することをいう。
(後援名義の承認基準)
第3条 後援名義の使用の承認(以下「後援の承認」という。)をすることができる事業の主催者(以下「主催者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 公益法人又は公共的団体その他これに準ずる団体
(3) 公益的性格を有し、かつ、団体の存在及び基礎が明確で事業遂行能力が十分あると認められるもの
(4) 新聞社、ラジオ局、テレビ局その他の報道機関
(5) その他町長が適当と認めるもの
2 後援の承認をすることができる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町の施策の推進に寄与し、かつ、行政の運営に関する基本方針等に即したもの
(2) 町民生活の向上に寄与するものと認められるもの
(3) 一般町民を対象とするもの
(4) 収益事業に類するものではなく、かつ、入場料等が適切であるもの
(5) 政治活動及び宗教活動を目的としないもの
(6) 特定の団体の宣伝又は売名を目的としないもの
(7) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的としないもの
(8) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないもの
(後援名義の名称及び使用方法)
第4条 後援において町長が使用を承認する名義は、身延町とする。
2 後援の承認を受けた主催者は、当該事業に関して発行する印刷物等に町が後援している旨の表示をし、又はその旨を放送等により公表することができる。
(後援の承認申請)
第5条 後援の承認を受けようとする主催者は、後援名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該事業の開始日の14日前(ポスターその他の印刷物等に後援名義の表示をする場合は、その印刷日の14日前)までに、町長に提出しなければならない。
(1) 団体の存在及び事業運営の基礎を明らかにする書類
(2) 団体の役員その他事業関係者の住所又は身分を明らかにする書類
(3) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類
(4) 事業に係る収支予算書(入場料等を徴収する場合に限る。)
(承認等の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定したときは後援名義使用(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、主催者に通知するものとする。
(承認の条件)
第7条 町長は、後援の承認に際し、次に掲げる条件を付すこととする。
(1) 事業の内容が、申請と相違ないこと。
(2) 事業を中止し、又はその内容等を変更しようとするときは、直ちに届け出ること。
(3) 事業の実施に当たり発生した事故等に対して、町は補償等一切の責任を負わないこと。
(4) その他町長が必要であると認めること。
(変更の届出)
第8条 前条第2号の規定による事業内容等の変更の届出は、後援名義使用内容変更等届出書(様式第3号)により行うものとする。
(承認の取消し)
第9条 町長は、後援の承認を受けた主催者が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 事業の内容が第3条第2項に規定する基準を逸脱するものとなったとき。
[第3条第2項]
(3) 承認の条件に違反したとき。
2 前項の取消しは、後援名義使用承認取消通知書(様式第4号)により行うものとする。
3 後援の承認を取り消された主催者は、速やかにその旨を周知するとともに、公表した印刷物等から町の名称を削除する等適切な対処をしなければならない。
4 後援の承認を取り消したことにより生ずる主催者の損失に対して、町は補償等一切の責任を負わないものとする。
(事業終了後の報告)
第10条 後援の承認を受けた主催者は、事業終了後30日以内に、後援事業実施報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、町長が報告は必要ないと認める場合はこの限りではない。
(1) 後援名義を表示したすべての印刷物
(2) 事業に係る収支決算書(入場料等を徴収した場合に限る。)
(適用除外)
第11条 第5条から前条までの規定は、主催者が第3条第1号に該当する場合は、適用しない。
(庶務)
第12条 後援の承認に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。