○身延町文化財巡視員設置要綱
(平成30年3月28日教育委員会告示第9号)
(設置)
第1条 身延町内における文化財の保存管理に万全を期するとともに、地域における文化財保護思想の普及を図るため、身延町文化財巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 巡視員の定数は、10人以内とする。
2 巡視員は、文化財について専門的知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 巡視員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 巡視員に欠員が生じた場合における補欠巡視員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 巡視員は、教育委員会が別に定めるところにより、次に掲げる文化財について、1年に2回以上巡視するものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づく指定を受けた文化財
(2) 山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号)の規定に基づく指定を受けた文化財
(3) 身延町文化財保護条例(平成16年身延町条例第112号)の規定に基づく指定を受けた文化財
2 前項の巡視に当たっては、次に掲げる事項について点検し、その結果を文化財巡視報告書(様式第1号)により教育委員会に報告するものとする。
(1) 無断現状変更の有無
(2) 文化財の汚損・破壊行為等の有無
(3) 説明板、標識等の異常の有無
(4) 防災施設の異常・不備の有無
(5) 動植物の生育状況の異常の有無
(6) 周辺環境の保全状況の異常の有無
(7) その他教育委員会が指示する事項
(身分証明書)
第5条 教育委員会は、巡視員にその身分を証する文化財巡視員証(様式第2号。以下「巡視員証」という。)を交付する。
2 巡視員は、任務を遂行するに当たっては前項の巡視員証を携帯し、関係人の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
文化財巡視報告書

様式第2号(第5条関係)
文化財巡視員証