○身延町小中学校等入学支度金支給要綱
(平成29年12月26日教育委員会告示第20号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、児童生徒が小中学校等に入学又は転学する際に、子育て世代の経済的負担を軽減するとともに、本町への定住を促進するため、小中学校等入学支度金(以下「入学支度金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。
(2) 小中学校等 小学校、中学校及び特別支援学校をいう。
(3) 保護者 児童生徒を養育している者をいう。
(4) 転入 町長に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する転入届の届出をした者をいう。
(5) 本町に住所を有する 本町の住民基本台帳に登録され、かつ、現に本町に居住していることをいう。
(支給対象者)
第3条 入学支度金の支給対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 小中学校等に入学する又は転学した児童生徒の保護者であって、次のいずれかの要件に該当するもの
ア 入学する年の2月1日以降において、児童生徒及びその保護者が本町に住所を有し、かつ、入学後も継続して本町に住所を有することが見込まれること。
イ 転学した児童生徒及びその保護者が、他市区町村等から本町に転入し、かつ、転学後も継続して本町に住所を有することが見込まれること。
(2) 他市区町村から本町に転入した児童生徒の保護者であって、次のいずれの要件にも該当するもの
ア 当該児童生徒が転入前から本町内の小中学校等に在籍し、かつ、転入後も継続して本町内の小中学校等に在籍(本町内の他の小中学校等への転学を含む。)することが見込まれること。
イ 当該児童生徒及びその保護者が、転入後も継続して本町に住所を有することが見込まれること。
(入学支度金の額)
第4条 入学支度金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を支給する。
(1) 小学校入学支度金 児童1人につき4万円
(2) 中学校入学支度金 生徒1人につき8万円
2 特別支援学校に入学及び転学する者は、前項の規定を準用する。
3 入学支度金の支給は、第1項各号に掲げる区分ごと当該児童生徒1人につき1回限りとする。
(申請及び支給方法)
第5条 入学支度金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、小中学校等入学支度金支給申請書(様式第1号)を身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 入学支度金は、申請者の指定する金融機関の口座に振込むことにより支給する。
(支給の決定等)
第6条 教育委員会は、前条の規定により申請があったときは、内容を確認の上、支給の可否を決定し、支給と決定したときは小中学校等入学支度金支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に支給金額等を通知し、支給しないと決定したときは小中学校等入学支度金不支給決定通知書(様式第3号)により当該申請者に不支給の理由等を通知する。
(入学支度金の支給に関する周知)
第7条 教育委員会は、入学支度金の支給にあたり、対象児童生徒及び支給対象者の要件、支給金額、申請方法、申請の受付期間等の概要について、支給対象者に通知して周知を行う。
(申請が行われなかった場合の取扱い)
第8条 教育委員会が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、指定する期限までに支給対象者から申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が入学支度金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 教育委員会が第6条の規定による支給の決定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、担当職員が確認等に努めたにもかかわらず、指定する期限までに申請書の補正が行われないときその他申請者の責に帰するべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
[第6条]
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年1月1日から施行し、同日以後に入学又は転学する児童生徒について適用する。
附 則(令和2年12月24日教育委員会告示第24号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和3年4月1日以後に入学又は転学する児童生徒について適用し、同日前に入学又は転学する児童生徒については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月22日教育委員会告示第2号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前のそれぞれの告示の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの告示の規定に相当する規定があるものは、改正後のそれぞれの告示の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和7年2月21日教育委員会告示第2号)
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(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和7年4月1日以後に入学し、又は転学する児童生徒について適用し、同日前に入学し、又は転学する児童生徒については、なお従前の例による。