○身延町保育所等入園支度金支給要綱
(平成29年12月26日告示第24号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、小学校就学前の子どもが保育所等に入園又は転園する際に、子育て世代の経済的負担を軽減するとともに、本町への定住を促進するため、保育所等入園支度金(以下「入園支度金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 園児 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条に規定する小学校就学前子どもをいう。
(2) 保育所等 次に掲げる施設をいう。
ア 子ども・子育て支援法第7条第4項に規定する教育・保育施設
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち特定教育・保育施設でない施設
ウ 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障害児入所施設
オ 児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センター
カ 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設
(3) 保護者 園児を養育している者をいう。
(4) 転入 町長に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する転入届の届出をした者をいう。
(5) 本町に住所を有する 本町の住民基本台帳に登録され、かつ、現に本町に居住していることをいう。
(支給対象者)
第3条 入園支度金の支給対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 保育所等に入園又は転園する園児の保護者(当該保育所等から入所の承諾を得ている者に限る。)であって、次のいずれかの要件に該当するもの
ア 翌年度4月1日に初めて入園する場合、その前年度の2月1日以降において、園児及びその保護者が本町に住所を有し、かつ、入園後も継続して本町に住所を有することが見込まれること。
イ 4月1日以外の日に初めて入園する場合、入園後も園児及びその保護者が継続して本町に住所を有することが見込まれること。
ウ 転園する園児及びその保護者が、他市区町村等から本町に転入し、かつ、転園後も継続して本町に住所を有することが見込まれること。
(2) 他市区町村から本町に転入した園児の保護者であって、次のいずれの要件にも該当するもの
ア 当該園児が転入前から本町内の保育所等に在籍し、かつ、転入後も継続して本町内の保育所等に在籍(本町内の他の保育所等への転園を含む。)することが見込まれること。
イ 当該園児及びその保護者が、本町に転入後も継続して本町に住所を有することが見込まれること。
(入園支度金の額)
第4条 入園支度金は、園児1人につき2万円を1回限り支給する。
(申請及び支給方法)
第5条 入園支度金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、保育所等入園支度金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 入園支度金は、申請者の指定する金融機関の口座に振込むことにより支給する。
(支給の決定等)
第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、内容を確認の上、支給の可否を決定し、支給と決定したときは保育所等入園支度金支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に支給金額等を通知し、支給しないと決定したときは保育所等入園支度金不支給決定通知書(様式第3号)により当該申請者に不支給の理由等を通知する。
(入園支度金の支給に関する周知)
第7条 町長は、入園支度金の支給にあたり、対象園児及び支給対象者の要件、支給金額、申請方法、申請の受付期間等の概要について、支給対象者に通知して周知を行う。
(申請が行われなかった場合の取扱い)
第8条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、指定する期限までに支給対象者から申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が入園支度金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第6条の規定による支給の決定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、担当職員が確認等に努めたにもかかわらず、指定する期限までに申請書の補正が行われないときその他申請者の責に帰するべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
[第6条]
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年1月1日から施行し、同日以後に入園又は転園する園児について適用する。
附 則(令和2年12月18日告示第52号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条の規定は、令和3年4月1日以後に入園又は転園する園児について適用し、同日前に入園又は転園した園児については、なお従前の例による。