○身延町産婦健康診査費助成事業実施要綱
(平成30年3月30日告示第6号)
改正
令和4年6月30日告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、母体の身体機能の回復状態及び精神状態の把握並びに産後うつ及び新生児への虐待予防等を図る観点から、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき出産後間もない産婦に対する健康診査を実施するとともに、町がこれに要する費用の全部又は一部を助成することにより経済的負担を軽減し、産後の初期段階における母子に対する支援を強化することを目的とする。
(助成対象健診)
第2条 助成の対象となる出産後間もない産婦に対する健康診査(以下「産婦健康診査」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 次に掲げる内容を実施するものであること。
ア 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)
イ 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
ウ 体重、血圧測定
エ 尿検査(蛋白、糖)
オ エジンバラ産後うつ病質問票
(2) 産後間もない期間(おおむね産後2週間及び1箇月程度の期間)に行われるものであること。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 産婦健康診査を受ける日(以下「受診日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記載されている者
(2) 母子健康手帳(法第16条に規定する母子健康手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、産婦健康診査1回につき5,000円を限度とし、当該産婦健康診査に係る費用がこの額に満たない場合は、当該費用の額を限度とする。
2 助成の回数は、産婦1人につき2回を限度とする。
(健診の実施方法)
第5条 町長は、次の各号のいずれかの方法により産婦健康診査を実施するものとする。
(1) 山梨県町村会(以下「町村会」という。)が実施する方法(町村会が委託する県内の医療機関(以下「1号医療機関」という。)において産婦健康診査を実施する方法)
(2) 町が1号医療機関以外の医療機関(以下「2号医療機関」という。)に委託する方法
(助成方法等)
第6条 助成対象者は、あらかじめ町が交付する産婦健康診査に係る受診票(以下「受診票」という。)に必要事項を記入し、産婦健康診査を受ける際、当該受診票を1号医療機関又は2号医療機関に提出するものとする。この場合において、町長は、当該助成対象者がこの告示における助成金について、当該1号医療機関又は2号医療機関に対し代理受領を委任したものとみなす。
2 町長は、前項後段の規定に基づき、1号医療機関において実施された産婦健康診査に係る助成金については、町村会の請求に基づき、町村会を経由して当該1号医療機関に支払うものとし、2号医療機関において実施された産婦健康診査に係る助成金については、当該2号医療機関の請求に基づき、当該2号医療機関に支払うものとする。
3 前項の請求の方法等は、1号医療機関については町村会が定めるものとし、2号医療機関については委託契約書に定めるものとする。
(償還払いによる助成)
第7条 里帰り等により1号医療機関又は2号医療機関以外の医療機関において実施された産婦健康診査に係る費用については、助成対象者が、当該医療機関に直接支払うものとする。この場合において、町長は、当該費用に対して助成すべき額の限度において償還払いにより助成することができる。
2 前項後段に規定する償還払いによる助成を受けようとする助成対象者は、産婦健康診査費助成金請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 産婦健康診査に要した費用に係る領収書及び診療明細書
(2) 産婦健康診査の結果が記載された書類
(3) その他町長が必要と認める書類
3 前項に規定する請求は、受診日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により産婦健康診査に係る費用の助成を受けた者があるとき、又は助成金の支払い後に過誤額が確認されたときは、当該助成金の支払いを受けた者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(事前説明)
第9条 町長は、あらかじめ助成対象者に対し、産婦健康診査を実施する医療機関(以下「健診実施医療機関」という。)と町が、産婦健康診査の結果を共有することについて説明し、理解を得るものとする。
(事後指導等)
第10条 健診実施医療機関は、産婦健康診査の結果に基づき適切な指導を行うとともに、当該結果を母子健康手帳に記入する際は、産婦本人の同意を得るものとする。
2 1号医療機関及び2号医療機関は、産婦健康診査の結果を受診票に記載し、町村会を経由して町長に報告するものとする。
3 町長は、産婦健康診査の結果を確認し、支援が必要と判断される場合は電話連絡、訪問等の方法により速やかに実情を把握するとともに、関係機関と連携し、適切な事後指導及び援助を行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後に行われる産婦健康診査について適用する。
附 則(令和4年6月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式(第7条関係)
産婦健康診査費助成金請求書