○身延町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
(平成30年3月30日告示第5号)
改正
令和4年6月30日告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、聴覚障害の早期発見及び早期支援に資するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき新生児に対する聴覚スクリーニング検査を実施するとともに、町がこれに要する費用の全部又は一部を助成することにより経済的負担を軽減し、新生児及びその家庭の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(助成対象検査)
第2条 助成の対象となる新生児聴覚検査(以下「新生児聴覚検査」という。)は、新生児が出生後初めて受ける新生児聴覚検査であって、次に定めるものとする。
(1) 検査手法は、自動聴性脳幹反応検査又は耳音響放射検査であること。
(2) 検査時期は、おおむね生後3日までの時期であること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する検査手法によりがたいと認められるときは、聴性脳幹反応検査による検査手法を助成対象とすることができる。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、未熟児等の特別な配慮が必要な新生児に対し実施する場合の検査時期は、第5条各号及び第7条第1項に定める医療機関(以下「検査実施医療機関」という。)の医師の判断によるものとする。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、前条に規定する新生児聴覚検査を受けた新生児の保護者であって、当該新生児聴覚検査の実施日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記載されているものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、新生児1人につき3,000円を限度とし、新生児聴覚検査に係る費用がこの額に満たない場合は、当該費用の額を限度とする。
(検査の実施方法)
第5条 町長は、次の各号のいずれかの方法により新生児聴覚検査を実施するものとする。
(1) 山梨県町村会(以下「町村会」という。)が実施する方法(町村会が委託する県内の医療機関(以下「1号医療機関」という。)において新生児聴覚検査を実施する方法)
(2) 町が1号医療機関以外の医療機関(以下「2号医療機関」という。)に委託する方法
(助成方法等)
第6条 助成対象者は、あらかじめ町が交付する新生児聴覚検査に係る受診票(以下「受診票」という。)に必要事項を記入し、新生児聴覚検査を受ける際、当該受診票を1号医療機関又は2号医療機関に提出するものとする。この場合において、町長は、当該助成対象者がこの告示における助成金について、当該1号医療機関又は2号医療機関に対し代理受領を委任したものとみなす。
2 町長は、前項後段の規定に基づき、1号医療機関において実施された新生児聴覚検査に係る助成金については、町村会の請求に基づき、町村会を経由して当該1号医療機関に支払うものとし、2号医療機関において実施された新生児聴覚検査に係る助成金については、当該2号医療機関の請求に基づき、当該2号医療機関に支払うものとする。
3 前項の請求の方法等は、1号医療機関については町村会が定めるものとし、2号医療機関については委託契約書に定めるものとする。
(償還払いによる助成)
第7条 里帰り分娩等により1号医療機関又は2号医療機関以外の医療機関において実施された新生児聴覚検査に係る費用については、助成対象者が、当該医療機関に直接支払うものとする。この場合において、町長は、当該費用に対して助成すべき額の限度において償還払いにより助成することができる。
2 前項後段に規定する償還払いによる助成を受けようとする助成対象者は、新生児聴覚検査費助成金請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 新生児聴覚検査に要した費用に係る領収書及び診療明細書
(2) 新生児聴覚検査の結果が記載された書類
(3) その他町長が必要と認める書類
3 前項に規定する請求は、新生児聴覚検査を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により新生児聴覚検査に係る費用の助成を受けた者があるとき、又は助成金の支払い後に過誤額が確認されたときは、当該助成金の支払いを受けた者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(事前説明)
第9条 町長は、あらかじめ助成対象者に対し、検査実施医療機関と町が、新生児聴覚検査の結果を共有することについて説明し、理解を得るものとする。
(事後指導等)
第10条 検査実施医療機関は、新生児聴覚検査の結果に基づき適切な指導を行うとともに、新生児の保護者に説明し同意を得た上で母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳をいう。)に当該結果等を記入し、若しくは当該結果の写しを添付し、又は当該結果の写しを当該保護者に交付するよう努めるものとする。
2 1号医療機関及び2号医療機関は、新生児聴覚検査の結果を受診票に記載し、町村会を経由して町長に報告するものとする。
3 町長は、新生児聴覚検査の結果を確認し、要支援児及びその保護者に対し適切な事後指導及び援助を行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後に行われる新生児聴覚検査について適用する。
附 則(令和4年6月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式(第7条関係)
新生児聴覚検査費助成金請求書