○身延町章の使用に関する取扱要綱
(平成30年3月30日告示第3号)
(目的)
第1条 この要綱は、身延町章(平成17年身延町告示第79号。以下「町章」という。)の使用承認の手続き等に関し必要な事項を定めるとともに、適切な使用拡大を図ることにより、身延町のイメージを高めることを目的とする。
(権利の帰属)
第2条 町章の一切の権利は、町に帰属する。
(使用の原則)
第3条 町章は、町を象徴するものとして、次に掲げるものに使用する。
(1) 町の公式行事やイベントに関するもの
(2) 表彰状、感謝状その他これらに類する公文書
(3) 身延町印鑑条例(平成16年身延町条例第13号)に基づき交付する印鑑登録証
(4) 町の広報、ホームページその他の広報媒体
(5) 町が発行する各種印刷物等
(6) 町長、副町長及び教育長並びに身延町職員定数条例(平成16年身延町条例第27号)第2条第1項各号に定める各事務部局の職員の身分等を証明するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町の事業を遂行又は職員が職務に従事するうえで、町長が必要と認めるもの
2 前項に定めるもののほか、町長は次の各号のいずれかに該当し、その使用目的が営利又は政治、選挙、宗教、思想等に関するものではなく、町にとって有益であると認めたときは、その使用を承認する事ができる。
(1) 国、地方公共団体若しくは公益を目的とする行事を行う法人等が非営利事業又は公益性が高い事業に使用するとき。
(2) 町が共催、後援又は協賛している事業等に使用するとき。
(3) 町民や各種団体が町を広く宣伝するなど、町のイメージアップを図るために特に効果があると認められるとき。
(使用の申請)
第4条 前条第2項の規定により町章を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町章を使用しようとする1箇月前までに、町章使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙)
(2) 使用対象物の写真又はレイアウトに町章の位置を記したもの
(3) その他町長が必要と認める書類
2 使用者は、申請書(添付書類を含む。以下同じ。)に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに町章使用変更承認申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(審査及び決定等)
第5条 町長は、申請書又は変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用の可否を決定し、町章使用承認通知書(様式第3号)又は町章使用不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 町長は、町章の使用承認にあたっては、必要に応じ条件を付すことができる。
(使用方法)
第6条 使用者は、町章を定められた形状等に従って正しく使用するものとし、町章の一部使用、変形(縮小、拡大を除く。)、他の図形や文字を重ねた使用は認めない。
(承認の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町章の使用承認を取消し、又は使用を中止させ、若しくは使用対象物を回収させる等の措置をとることができる。
(1) 使用者がこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請書の内容に虚偽の記載があることが判明したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が取消しの必要があると認めたとき。
2 前項の規定により承認を取消すときは、町章使用承認取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 前項の規定により承認を取消した場合において、使用者に損害が生じた場合でも、町はその損害の賠償の一切の責めを負わないものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
町章使用承認申請書

様式第2号(第4条関係)
町章使用変更承認申請書

様式第3号(第5条関係)
町章使用承認通知書

様式第4号(第5条関係)
町章使用不承認通知書

様式第5号(第7条関係)
町章使用承認取消通知書