○身延町庁舎等管理要綱
(平成30年9月4日告示第28号)
(趣旨)
第1条 この告示は、身延町庁舎等管理規則(平成29年身延町規則第5号。以下「規則」という。)において、町長が別に定める事項について定めるものとする。
(駐車等の制限)
第2条 規則第7条の規定に基づく駐車の制限に関する基準は、別表第1のとおりとする。
(許可を要する行為)
第3条 規則第8条及び第10条の規定に基づく許可の基準は、別表第2のとおりとする。
(拾得物及び放置自転車等の取扱い)
第4条 庁舎等における拾得物及び放置自転車等の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 金銭及びこれに類するものは、速やかに警察署へ届けること。
(2) 庁舎等に放置された自転車その他の物品については、当該物品に撤去命令文書を添付した後1週間経過しても撤去されない場合は、庁舎管理者において撤去し、当該撤去の日から6箇月を経過したものについては、庁舎管理者において処分すること。
(3) 前2号に属さないもので、拾得し、又は放置された日から6箇月を経過したものについては、庁舎管理者において処分すること。
(禁煙の取扱い)
第5条 庁舎内は、全面禁煙とする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称基準内容
駐車等の制限指定された場所以外の自動車その他の車両の駐車又は通行を禁止する。ただし、次に掲げる車両等を除く。
(1)町発注の建物、設備等の工事、保守、修繕及び納品等を目的とするもの
(2)町所管部署が主催する事業に使用するもの
別表第2(第3条関係)
名称基準内容
行商等の許可次に掲げる許可を受けるためには、当該各号に掲げる要件を満たすことを要する。
(1)物品の販売、勧誘その他これらに類する行為
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項(行政財産の目的外使用)の許可を得たものに限る。ただし、町長が指定するもので、指定された場所及び時間で行われるものを除く。
ロ 勧誘その他のものについては、本町所管部署が職員福利厚生事業として行うもので、指定された場所、期間及び時間内に行うものに限る。
(2) 印刷物その他の文書又は図画の配布
庁舎内での配布行為は許可しない。ただし、本町所管部署が職員福利厚生事業として行うもので、指定された場所及び時間で行われるものを除く。
掲示の許可看板の設置並びに旗、幕その他これらに類するものの掲出は、町長の許可を得て指定された場所及び期間内にされるものであって、かつ、次のいずれかの要件を要する。
(1)公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関するもの
(2)町の事業として使用するシンボル旗
(3)町の事業で町政運営上、特に重要と認められるもの
(4)町の事業と密接に関連するもので特に重要と認められるもの