○身延町地域生活支援事業サービス事業所登録要綱
(平成30年12月25日告示第31号)
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき町が実施する地域生活支援事業において、当該地域生活支援のサービスの提供主体となる事業所(以下「サービス事業所」という。)の登録(以下「事業所登録」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録対象事業)
第2条 事業所登録の対象となる事業(以下「登録対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身延町移動支援事業実施要綱(平成30年身延町告示第32号)に基づく移動支援事業(以下「移動支援事業」という。)
(2) 身延町日中一時支援事業実施要綱(平成18年身延町告示第26号)に基づく日中一時支援事業(以下「日中一時支援事業」という。)
(事業所登録の登録基準)
第3条 事業所登録に係るサービス事業所の登録基準は、別表の左欄に掲げる登録対象事業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
(登録の申請)
第4条 事業所登録を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、地域生活支援事業サービス事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 前条に規定する登録基準に該当することを証する書類
(2) その他、町長が必要と認めるもの
(登録の決定及び有効期間等)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業所登録が適当と認めるときは、地域生活支援事業サービス事業所登録(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の登録の有効期間は、当該登録の日から、第3条別表に規定する登録基準としての各事業所の指定又は登録有効期間の満了日までとする。
3 前項の登録の有効期間の満了日以後、引き続き事業所登録を受けようとするサービス事業所は、当該満了日前1箇月の期間内に、前条に規定する登録の申請を行わなければならない。
(届出等)
第6条 前条第1項の規定による事業所登録の決定を受けたサービス事業所(以下「登録サービス事業所」という。)は、事業所登録の内容に変更が生じたときは、速やかに地域生活支援事業サービス事業所登録変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 登録サービス事業所は、サービスの提供を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ地域生活支援事業サービス事業所(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定によりサービスの提供を廃止し、又は休止しようとする登録サービス事業所は、現にサービスの提供を受けている利用者に、他のサービス事業所を紹介する等の措置を講じなければならない。
(遵守事項)
第7条 登録サービス事業所は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者に適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めておくこと。
(2) 従業者の資質向上、利用者への虐待防止等のため、研修の機会を確保する等の必要な措置を講ずること。
(3) サービスの提供時に事故等が発生したときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、町長に報告すること。
(4) 利用者又はその保護者等に対し、あらかじめサービスの内容及び料金について説明し、その承諾を得ておくこと。
(5) 従業者(従業者であった者を含む)が、業務上知り得た利用者又はその保護者等に関する秘密を他へ漏らすことのないよう必要な措置を講ずること。
(6) 登録対象事業に係る会計を、他の事業と区分して経理すること。
(7) 従業者の勤務状況、利用者へのサービスの提供に関する諸記録、会計及びこれに係る諸帳簿等を整備し、当該サービスを提供した日の属する年度の翌年度から5年間、これを保管しておくこと。
(調査及び指導等)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、登録サービス事業所に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは立入検査(以下「調査等」という。)をさせることができる。
2 登録サービス事業所は、調査等に協力するとともに、当該調査等の結果、指導又は助言を受けたときは、速やかに当該指導又は助言に従って必要な措置を講じなければならない。
(事業所登録の取消し)
第9条 町長は、登録サービス事業所が次に掲げる事項に該当するときは、当該サービス事業所に係る第5条第1項の規定に基づく登録の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する登録基準に該当しない場合
(2) 第7条に規定する事項を遵守しない場合
(3) 前条第1項に規定する調査等に協力しない場合
(4) 前条第2項に規定する必要な措置を講じない場合
(5) 不正又は虚偽の申請により、事業所登録を受けた場合
(6) その他、サービス事業所として不適当と町長が認める場合
2 町長は、前項の規定により事業所登録を取り消すことを決定したときは、地域生活支援事業サービス事業所登録取消通知書(様式第5号)により当該サービス事業所に対して通知するものとする。
3 前項の規定により事業所登録を取り消された登録サービス事業所は、現にサービスの提供を受けている利用者に他のサービス事業所を紹介する等の措置を講じなければならない。
4 町長は、第2項の規定による事業所の登録を取り消す前に、当該サービス事業所に弁明の機会を与えるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条及び第5条第1項の規定による手続は、この告示の施行前においてもすることができる。この場合において、第5条第1項の規定に基づく町長の決定は、この告示の施行日において効力を生ずるものとする。
別表(第3条関係)
登録対象事業の区分登録基準
移動支援事業ヘルパー支援型サービス障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する指定居宅介護事業所であること。
車輌移送型サービス道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条第3号に規定する福祉有償運送を行うとして道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条に規定する登録を受けた事業所であること。
日中一時支援事業次のいずれかに該当すること。
ア 指定障害福祉サービス基準に規定する指定短期入所事業所を運営する者又は指定生活介護事業所
イ 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に規定する指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所
ウ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に規定する指定通所介護事業所又は指定短期入所生活介護事業所
エ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に規定する指定地域密着型通所介護事業所
様式第1号(第4条関係)
地域生活支援事業サービス事業所登録申請書

様式第2号(第5条関係)
地域生活支援事業サービス事業所登録(却下)通知書

様式第3号(第6条関係)
地域生活支援事業サービス事業所登録変更届出書

様式第4号(第6条関係)
地域生活支援事業サービス事業所(廃止・休止・再開)届出書

様式第5号(第9条関係)
地域生活支援事業サービス事業所登録取消通知書