○身延町地域生活支援拠点等整備事業実施要綱
(平成31年3月28日告示第3号)
(趣旨)
第1条 この告示は、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な方針」(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3に示された「地域生活支援拠点等の整備」を町が行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の例において使用する用語の例による。
2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 法第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、町が法又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく援護の実施主体となっている者
イ 上記アのほか支援の必要があると町長が特に認めた者
(2) 地域生活支援拠点等 「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の1に規定する拠点等のうち、居住支援のための機能(次条第2項に規定する機能をいう。)を備えた複数の事業所による面的な体制をいう。
(事業の内容及び機能の内容)
第3条 地域生活支援拠点等整備事業(以下「事業」という。)は、障害者等の障害の重度化・高齢化又は同居家族等の死亡等による社会的な孤立化に備えるとともに、障害者等の地域での生活を支援することを目的として、第5条に定める地域の事業所が機能を分担し、山梨県が定める峡南障害保健福祉圏域(以下「圏域」という。)を面的な単位として支援を行う体制を整備し、以下に掲げる機能についてサービスを提供する。
2 地域生活支援拠点等の機能は、原則として次のとおりとする。
機能機能の内容
相談緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート及び相談支援を行う機能
緊急時の受入れ・対応短期入所等を活用した緊急時の受入体制の確保及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
体験の機会・場の提供地域移行支援又は親元からの自立のために、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
専門的人材の確保・養成医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者及び高齢化又は重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
地域の体制づくり地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(実施主体等)
第4条 この事業の実施主体は、身延町とする。ただし、事業を効果的に実施するため、事業の一部を町長が認める第5条に定める事業所に委託することができる。
2 町長は、事業の実施に当たっては、法第89条の3第1項に規定する協議会(「峡南圏域自立支援協議会」をいう。)その他の関係機関との協力及び連携に努めるものとする。
(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)
第5条 地域生活支援拠点等の機能を担おうとする事業所(圏域内に所在する事業所に限る。)は、当該事業所が定める運営規程に、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として当該機能を実施する旨を規定し、当該事業所が所在する町の町長に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(別記様式)の提出を行い、これを受理されることにより、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として位置付けられるものとする。
2 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、地域生活支援拠点等に係る報酬を算定することができる。この場合において、当該事業所は事業の趣旨及び当該事業所の担う役割を理解し、適切な運営を行うよう留意しなければならない。
3 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、当該機能の提供に係る記録を整備し、これを5年間保存し、実施主体等から求めがあったときは、当該記録を提出しなければならない。
4 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、当該機能の提供時に事故が発生した場合は、直ちに必要な処置を講ずるとともに、町長及び家族等に速やかに連絡しなければならない。
5 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、第1項の規定による届出の内容を変更する場合又は地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の位置付けを廃止する場合は、当該事業所が所在する町の町長に別記様式による届出を行い、これを受理されなければならない。
(個人情報の保護)
第6条 この事業に関係する者(過去に関係した者を含む。)は、この事業により知り得た障害者等及びその家族等の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書