○身延町職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程
(令和元年6月20日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成16年身延町規則第37号。以下「規則」という。)第12条及び第12条の2の規定に基づき、身延町職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 対象職員は、規則の適用を受ける職員とする。
(勤勉手当の適用区分)
第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については、職員の区分等の勤務成績が特に優秀な職員(直近の人事評価の全体評語が「S」)及び勤務成績が良好でない職員(直近の人事評価の全体評語が「D」)は適用しない。
職員の区分等 | 特定幹部職員の成績率 | 上段は定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率 | 配分割合の目安 |
下段は定年前再任用短時間勤務職員の成績率 | |||
勤務成績が特に優秀な職員(直近の人事評価の全体評語が「S」) | 良好な職員の成績率へ100分の27を加算 | 良好な職員の成績率へ100分の23を加算 | 対象職員の5%以内 |
- | |||
勤務成績が優秀な職員(直近の人事評価の全体評語が「A」)※再任用職員については、直近の人事評価の全体評語が「S」の職員を含む | 良好な職員の成績率へ100分の12.5を加算 | 良好な職員の成績率へ100分の11.5を加算 | 対象職員の30%以内 |
良好な定年前再任用短時間勤務職員の成績率へ100分の3.5を加算 | 対象職員の30%以内 | ||
勤務成績が良好な職員(直近の人事評価の全体評語が「B」)及び直近の人事評価結果がない職員 | 基準成績率 | 基準成績率 | - |
基準成績率 | |||
勤務成績が良好でない職員(直近の人事評価の全体評語が「C」) | 良好な職員の成績率から100分の8を減算 | 良好な職員の成績率から100分の8を減算 | - |
良好な定年前再任用短時間勤務職員の成績率から100分の5を減算 | |||
勤務成績が良好でない職員(直近の人事評価の全体評語が「D」) | 良好な職員の成績率から100分の13を減算 | 良好な職員の成績率から100分の13を減算 | - |
良好な定年前再任用短時間勤務職員の成績率から100分の7を減算 |
2 前項の勤務成績の区分は、職員の人事評価結果とする。
3 人事評価結果と人事評価点の区分は、次のとおりとする。ただし、会計年度任用職員はこの限りでない。
職員の区分等 | 人事評価全体評語(勤勉手当成績率における勤務成績) | ||||
S | A | B | C | D | |
人事評価点 | 4.500以上 | 3.800~4.499 | 2.800~3.799 | 2.100~2.799 | 2.099以下 |
(勤務評定適用除外職員の取扱い)
第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、前条の規定にかかわらず、町長が別に定める。
(1) 身延町職員人事評価実施規程(平成28年身延町訓令第2号)第3条ただし書きに規定するその他の事情により人事評価の実施が困難な職員
(2) 前号に定めるもののほか、町長が指定する職員
(懲戒処分等による成績率)
第5条 前2条の規定にかかわらず、身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号)第17条の4に規定する勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。
職員の区分等 | 特定幹部職員の成績率 | 上段は定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率 | |
下段は定年前再任用短時間勤務職員の成績率 | |||
基準日以前6箇月以内に懲戒処分を受けた職員及びその他町長が定める職員 | (1)戒告処分を受けた場合 | 100分の80以下 | 100分の60以下 |
100分の32以下 | |||
(2)減給処分を受けた場合 | 100分の69.5以下 | 100分の49.5以下 | |
100分の27以下 | |||
(3)停職処分を受けた場合 | 100分の59以下 | 100分の39以下 | |
100分の21.5以下 |
2 前項の処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の低いものを適用する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月29日訓令第14号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月20日訓令第10号)抄
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(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(身延町職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の身延町職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定を適用する。
附 則(令和6年2月16日訓令第3号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。