○身延町附属機関設置条例
(令和元年12月23日条例第13号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく本町の附属機関の設置については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(附属機関)
第2条 本町における執行機関は、別表の執行機関の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の附属機関の欄に掲げる附属機関を設置する。
[別表]
2 前項の附属機関のほか、特定の行政課題を調査し、又は審議するため、緊急又は臨時の必要があるときは、執行機関の規則その他の規程で定めるところにより、臨時の附属機関(設置の期間が概ね3年以内のものに限る。)を設置することができる。
(所掌事務)
第3条 附属機関の所掌事務は、別表の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。
[別表]
(組織)
第4条 附属機関を組織する委員その他の構成員の定数は、別表の定数の欄に定めるところによる。
[別表]
2 前項の委員は、学識経験を有する者その他それぞれの附属機関の所掌事務に応じて執行機関が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第5条 附属機関の委員の任期は、別表の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
[別表]
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、本町の附属機関の組織及び運営等に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に別表に掲げる附属機関に相当する組織の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第2項の規定により別表に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、同日における従前の組織の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
別表(第2条‐第5条関係)
執行機関 | 附属機関 | 所掌事務 | 定数 | 任期 |
町長 | 公の施設の指定管理者選定委員会 | 審査及び申請団体の代表者等から事業計画、収支計画等について直接聴取し、審議すること。 | 5人以内 | 1年 |
いじめに関する重大事態特別調査委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「いじめ防止法」という。)第30条第2項に基づく再調査を行うこと。 | 3人以内 | 2年 | |
老人ホーム入所判定委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づく老人ホームへの入所の措置の要否等について審査すること。 | 5人以内 | 2年 | |
教育委員会 | いじめ防止対策委員会 | いじめ防止法第28条第1項に基づく調査を行うこと。 | 5人以内 | 2年 |
総合文化会館運営委員会 | 身延町総合文化会館の運営に関し必要な事項を審議すること。 | 10人以内 | 2年 | |
甲斐黄金村・湯之奥金山博物館運営委員会 | 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館の運営に関し必要な事項を審議すること。 | 10人以内 | 2年 |