○身延町子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
(令和元年9月20日告示第10号)
(趣旨)
第1条 この告示は、子どものインフルエンザの発症又は重症化を予防し、若しくはその蔓延を防ぐため、インフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受けた子どもの保護者に対する経済的負担の軽減を図るため、当該予防接種費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、「保護者」とは、子に対して親権を行う者又は未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、予防接種の接種日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に登録されている生後6月以上18歳以下の者とする。ただし、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までに接種した場合に限る。
(助成回数及び助成額)
第4条 助成額は、次のとおりとする。ただし、1回の予防接種費用が助成額に満たない場合は、当該予防接種費用とする。
区分助成限度回数助成額
接種日において13歳以上の者1回2,500円
接種日において生後6月から13歳未満の者又は13歳以上の者で、医学的な理由で医師が2回接種を必要と判断する者2回1回当たり2,500円
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者に対しては、予防接種費用の全額を助成するものとする。
(実施期間)
第5条 助成の対象となる接種期間は、10月1日から翌年1月31日までとする。ただし、町長の指示によって、予め接種期間を変更することができる。
2 助成の申請期限は、当該年度の2月末日までとする。
(助成の方法)
第6条 助成の方法は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 代理受領方式 町と代理受領契約を締結した予防接種指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)で接種し、助成対象者は予防接種費用から助成額を差し引いた金額を指定医療機関に支払うもの
(2) 償還払方式 償還払方式で交付申請する場合は、助成対象者が医療機関に一旦予防接種費用の全額を直接支払った後、町に助成の申請をするもの
(助成対象者の申請及び請求)
第7条 前条第1号の方式による場合は、接種時に子どものインフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼代理受領委任状(様式第1号。以下「委任状」という。)を、指定医療機関に提出しなければならない。
2 前条第2号の方式による場合は、子どものインフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼請求書(様式第2号)に予防接種費用に係る領収書を添えて町長に申請しなければならない。
(指定医療機関の請求)
第8条 指定医療機関は、町に対して第4条の接種費用の助成額分を請求するときは、子どものインフルエンザ予防接種費用助成金代理請求書(様式第3号)に委任状を添えて町長に請求しなければならない。
(助成の決定等)
第9条 町長は、予防接種費用に係る第7条第2項又は前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金を決定し、支払うものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、助成額の全額又はその一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)