○身延町養育支援訪問事業実施要綱
(令和元年9月30日告示第13号) |
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(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項の規定に基づき、養育支援が特に必要であると認められる児童及びその養育者(法第6条に定める保護者をいう。以下同じ。)の家庭を訪問し、養育に関する指導、助言等(以下「訪問支援」という。)を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この告示における用語の意義は、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 訪問支援の対象は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に登録されている妊婦又は児童及び養育者が存する家庭であって、次のいずれかに該当する家庭とする。ただし、他の公的制度の利用が可能な家庭を除く。
(1) 妊娠又は子育てに不安を持ち、現に支援を希望する家庭
(2) 若年(満20歳未満をいう。)の妊婦、妊婦健康診査を未受診の妊婦又は望まない妊娠をした妊婦その他の妊娠期からの継続的な支援が必要と認められる妊婦が存する家庭
(3) 養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等により、子育てに対して不安、孤立感等を抱えることにより、支援が必要と認められる家庭
(4) 食事、衣類、生活環境等に関し、不適切な養育状態にある等の虐待のおそれ又はリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(5) 児童福祉施設を退所し、又は里親に委託された期間が終了した児童が戻った家庭のうち、当該児童の自立に向けた指導が必要と認められる家庭
(6) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査の対象年齢の間にある児童又は3歳から5歳までの児童で保育所、幼稚園等に通っていないものをいう。)が存する家庭であって、支援が必要と認められる家庭
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める家庭
(支援者)
第4条 訪問支援を行う者(以下「支援者」という。)は、児童福祉の向上に理解と熱意を有し、支援を行う内容に応じて次の要件を具備するものでなければならない。
(1) 育児及び家事支援を行う者については、家事、介護又は育児の経験及び能力を有するホームヘルパー等であること。
(2) 専門的な支援を行う者にあっては、保健師、保育士、助産師、管理栄養士等であること。
2 支援者は、訪問支援の目的、内容及び支援の方法等について、必要な研修を受けるものとする。
(訪問支援業務)
第5条 支援者の行う訪問支援業務は、次に掲げるもののうち、対象者の状況に応じて町長が必要と認めるものとする。
(1) 育児支援・家事支援
ア 授乳、おむつ交換、沐浴等の育児に関する相談又は助言
イ 食事の準備、住居の掃除、整理整頓、衣類の洗濯若しくは補修又は食材、生活必需品の買い物等の家事に関する支援
ウ 通院、検診等の付添い(ただし、自家用自動車等の運転を除く。)
エ その他町長が特に必要と認める業務
(2) 専門的支援
ア 妊娠及び出産に関する相談、助言又は指導
イ 児童の発達及び発育に関する相談、助言又は指導
ウ 養育者の身体的又は精神的不調状態に関する相談、助言又は指導
(中核機関)
第6条 訪問支援の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、身延町役場子育て支援課とする。
2 中核機関は、次に掲げる業務を実施する。
(1) 支援の開始にあたり、対象者の状況に応じて、具体的な支援の目標及び当該目標を達成するための具体的な支援の内容、方法並びに支援者についての計画を策定し、決定すること。
(2) 支援の経過について支援者からの報告を受け、支援の実施及び家庭の状況について把握する等、支援における経過についての進行管理を行うこと。
(3) 支援の目標達成、養育環境の改善等の支援後の評価、支援の終結決定について支援者及び関係機関等と協議の上、決定すること。
(訪問支援の費用)
第7条 支援者の訪問支援に係る費用は、無料とする。
(訪問支援の実施時期等)
第8条 一世帯当たりの支援者の訪問支援は、月曜日から金曜日(年末年始の休日を除く。)までの午前9時から午後5時までの間において、1日1回4時間以内(支援の開始から終了までの実訪問時間)とする。
2 支援者の訪問支援は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる回数を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 妊娠中 5回
(2) 出産後の2箇月後までの期間 15回(体調不良等の事由による場合は、その後の1月に5回を加算できる。)
(3) 双子以上の場合 35回(ただし、出産後1年以内とする。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、第3条に定める訪問支援が必要な場合 週1回
[第3条]
(支援者の責務)
第9条 支援者は、当該世帯を訪問したときは、養育支援訪問事業実施報告書(様式第1号。以下「実施報告書」という。)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
2 支援者は、その業務を行うに当たって、対象家庭の世帯員の人格を尊重し、当該家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 支援者は、訪問支援中は、その職務に専念しなければならない。
4 支援者は、第5条の訪問支援業務以外の支援をしてはならない。
[第5条]
5 事故又は訪問支援以外の支援のサポートの必要性が生じたときは、直ちに町長に報告し、指示を受け、及び適切に対応をしなければならない。
(事業の委託)
第10条 町長は、この告示による事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(関係機関との連携)
第11条 町長は、この事業の円滑な運営のため、医療機関、児童相談所その他の関係機関との密接な連携を図るものとする。
(台帳等の整備)
第12条 町長は、支援者の派遣の状況を明確にするため、次に掲げる書類を整備しておくものとする。
(1) 養育支援訪問事業利用者台帳(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。