○身延町自主防災組織資機材整備費補助金交付要綱
(令和2年3月26日告示第6号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、町民の防災意識の高揚と自主防災組織の強化を図るため、防災資機材の整備を行う自主防災組織に対して、補助金を交付するものとし、その交付に関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において自主防災組織とは、身延町区長及び組長設置等に関する規則(平成18年身延町規則第23号)別表に定める地区を単位とする自主防災を目的として結成される団体であって、町長が認めるものをいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、別表に定める防災資機材を購入するための経費とする。
[別表]
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定める防災資機材の購入に要した経費の2分の1以内の額で、20万円を限度とする。ただし、算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、1組織当たり1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「補助事業者」という。)は、自主防災組織資機材整備費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 自主防災組織の活動状況
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(4) 備品台帳(様式第2号。既存備品と購入備品を列記すること。)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条 町長は、交付申請書の提出があったときはその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、自主防災組織資機材整備費補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。
(申請内容の変更申請等)
第7条 交付決定通知書の交付を受けた補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、自主防災組織資機材整備費補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 変更後の収支予算書
(2) 変更後の見積書
(3) 備品台帳(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、本補助金に係る事業が完了したときは、速やかに自主防災組織資機材整備費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書(写し)
(3) 写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第9条 町長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、自主防災組織資機材整備費補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第10条 確定通知書を受けた補助事業者は、自主防災組織資機材整備費補助金(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出し、支払を受けるものとする。ただし、事業を実施するために特に必要があるときは、第6条の補助金交付の決定後に概算払を請求することができる。
[第6条]
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合には、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 虚偽又は、不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるとき。
(防災資機材等の管理)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けた防災資機材の維持管理に細心の注意を払うものとし、町長の承諾を得ずに、この補助金の交付目的に反して使用し、貸与し、又は譲渡してはならない。
(書類の整備等)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 防災資機材 |
情報連絡用具 | ハンドマイク等 |
消火用具 | 消火器、バケツ等 |
救出・救護用品 | はしご、ロープ、のこぎり、バール、チェーンソー等 |
避難用具 | ヘルメット、投光器、テント、発電機等 |
給食・給水用具 | 釜、鍋、やかん、給水タンク、簡易浄水器等 |
収納庫 | 防災資機材収納庫 |
その他 | その他町長が必要と認めたもの |