○身延町防犯灯建設事業に係る補助金交付規則
(令和2年3月26日規則第3号)
身延町防犯灯建設事業に係る補助金交付規則(平成16年身延町規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、近時多発の傾向にある夜間における各種犯罪を未然に防止することを目的として行う防犯灯建設事業で町長が適当と認めるものに対し補助金を交付することに関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付対象となる事業は、町内における地区(身延町区長及び組長設置等に関する規則(平成18年身延町規則第23号)別表に定める地区をいう。以下同じ。)が行う、現行の防犯灯からLED防犯灯へ更新し、又は新設する取付工事とする。
(交付金額等)
第3条 補助率は、対象事業費の2分の1以内とし、補助金の交付は、前項の地区に対して1回限りとする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする地区の代表者(以下「申請者」という。)は、防犯灯建設事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他必要な書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、防犯灯建設事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(事業内容等の変更)
第6条 補助金交付の決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)が第4条の規定により提出した書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請に対し承認したときは、補助金の決定の内容を変更することができる。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、当該補助事業が完了したときは、防犯灯建設事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支報告書(様式第6号)
(2) その他必要な書類
(補助金額の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告を受けた場合において、内容を審査し適正と認めたときは、補助金の額を確定し防犯灯建設事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 前条の確定通知を受けた補助対象者は、防犯灯建設事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(補助金の取消し等)
第10条 補助金の交付決定通知又は補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 事業の施工状況が不適当と認められるとき。
(3) 支出額が予算額に比して著しく減じたとき。
(4) 不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の身延町防犯灯建設事業に係る補助金交付規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の身延町防犯灯建設事業に係る補助金交付規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第4条関係)
防犯灯建設事業補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
事業計画書

様式第3号(第4条関係)
収支予算書

様式第4号(第5条関係)
防犯灯建設事業補助金交付決定通知書

様式第5号(第7条関係)
防犯灯建設事業補助金実績報告書

様式第6号(第7条関係)
収支報告書

様式第7号(第8条関係)
防犯灯建設事業補助金確定通知書

様式第8号(第9条関係)
防犯灯建設事業補助金請求書