○身延町子育て世帯生活応援給付金支給事業実施要綱
(令和2年6月19日告示第33号)
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染拡大防止措置のため、学校等の臨時休校に伴い、家計の負担が増加した子育て世帯の生活を支援するため、臨時特別的な給付措置として実施する子育て世帯生活応援給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 子育て世帯生活応援給付金(以下「応援給付金」という。)の支給対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 平成14年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた高校生等 (以下「高校生等」という。)を持つ保護者で、令和2年4月1日現在において、本町の住民基本台帳に記載のある者
(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付(以下「特例給付」という。)の受給者で、令和2年4月1日現在において、本町の住民基本台帳に記載のある者
(3) その他、町長が認める者
(応援給付金の支給等)
第3条 町長は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、応援給付金を支給する。
2 前項の規定により支給する応援給付金の金額は、次の表に定めるところによる。
第2条第1号に該当する者高校生等1人につき30,000円
第2条第2号に該当する者特例給付支給対象児童1人につき13,000円
第2条第3号に該当する者30,000円以内とし、町長が必要と認める額
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 支給対象者に対して支給する応援給付金に係る町の申請受付開始日及び申請期限は、町長が別に定める日とする。
(支給の申込み等)
第5条 支給対象者は、子育て世帯生活応援給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)(様式第1号)により申請を行う。
2 町長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められるものであって、町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定)
第7条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、応援給付金を支給する。
(応援給付金の支給等に関する周知)
第8条 町長は、子育て世帯生活応援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った応援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 支給対象者は応援給付金の支給を受ける権利を、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
子育て世帯生活応援給付金申請書(請求書)