○身延町民間事業者に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金交付要綱
(令和2年8月14日告示第40号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、民間事業者が行う新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取組みを支援し、事業継続と迅速な業績の回復を図ることを目的として、身延町民間事業者に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、民間事業者とは身延町に事業を実施するための本店、支店、営業所及び店舗等の施設(以下「施設」という。)を有し、商工業、病院、介護事業所その他地域経済を支える事業を行うものとする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「事業者」という。)は、前条に該当し、今後も事業を継続するものであって、次条第1項に規定する事業を実施するものとする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分、内容及び補助対象経費は、別表に定めるとおりとし、町長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付するものとする。
[別表]
2 補助対象事業については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間内に完了した事業とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、別表に定める補助対象経費の3分の1以内の額で10万円を限度とする。ただし、算定した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[別表]
2 補助金の交付は、別表の区分欄に定める感染拡大防止備品事業にあっては、1事業あたり1回限りとする。この場合において、町内に複数の施設を有する事業者が当該複数の施設に係る補助対象事業を一括して実施するときは、施設ごとに前項の規定を適用する。
[別表]
(申請期間)
第6条 補助金の申請期間は、令和2年9月1日から令和3年3月31日までとする。
(交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、民間事業者に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。この場合において、町内に複数の施設を有する事業者は、当該施設ごとに申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助対象事業の内容が確認できる書類(仕様書又はカタログ等の写し、事業実施箇所の写真、図面等)
(4) 補助対象経費の積算が確認できる書類(見積書又はカタログ等の写し)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けようとする事業者で、山梨県の実施する「やまなしグリーン・ゾーン構想 新しい生活様式推進機器購入支援金」を併せて申請するものは、別表に定める補助対象経費に重複がないように明確に区別しなければならない。
[別表]
(交付決定等)
第8条 町長は、交付申請書の提出があったときはその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、民間事業者に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により事業者に通知するものとする。
(申請内容の変更申請等)
第9条 交付決定通知書の交付を受けた事業者は、次のいずれかに該当するときは、民間事業者に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業変更等承認申請書(様式第3号)に第7条第1項各号に掲げる書類のうち町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出し、その承認を得なければならない。
[第7条第1項各号]
(1) 事業計画の内容を変更しようとするとき。
(2) 経費の額を変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに民間事業者に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金実績報告書兼精算払請求書(様式第4号。以下「実績報告書兼精算払請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書等支出を証明する書類
(3) 事業実施後の写真(別表の区分欄に定める感染確認後早期営業再開事業については、事業実施中の写真)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第11条 町長は、実績報告書兼精算払請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、民間事業者に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金確定通知書兼支払通知書(様式第5号。以下「確定通知書兼支払通知書」という。)により、事業者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第12条 町長は、前条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定したときは、事業者に対して精算払いを行うものとする。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合には、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるとき。
(取得備品等の管理)
第14条 事業者は、補助対象事業により取得した備品等の維持管理に細心の注意を払うものとし、この補助金の交付目的に反して使用し、貸与し、又は譲渡してはならない。
(書類の整備等)
第15条 事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象事業等
区分 | 内容 | 補助対象経費 |
感染拡大防止備品整備事業 | 施設の感染拡大防止のための備品購入 | 非接触型体温計、空気清浄機、手指消毒器等備品購入に要する経費 |
感染確認後早期営業再開事業 | 感染が確認された後の施設内の消毒作業 | 消毒業務委託経費 |
備考 施設は、町内に所在するものに限る。 |