○身延町活力ある住みよい町づくり事業補助金交付要綱
(令和3年3月26日告示第3号)
(趣旨)
第1条 この告示は、特色ある持続可能な地域社会の実現及び活力ある住みよい町づくりの推進を目的として、主体的に地域コミュニティの活動を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助金の交付対象としない。
(1) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体
(2) 公序良俗に反する団体
(3) その他町長が適当でないと認める団体
(補助事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、内容、対象経費、補助率及び補助要件は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象としない。
(1) 町が実施する他の制度により補助金等の交付を受けられるもの
(2) 政治活動、宗教活動、その他これらに類するもの
(3) 営利を目的とするもの
(4) その他適当でないと町長が認めるもの
3 補助金の交付は、第1項に規定する事業区分ごとに、1年度あたり1団体1回限りとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする団体(以下「補助事業者」という。)は、活力ある住みよい町づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 事業収支予算書(別紙2)
(3) 見積書及び内容が確認できるカタログ等
(4) 団体の規約及び名簿等
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、活力ある住みよい町づくり事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。
2 町長は補助金の交付の決定にあたり、必要に応じて条件を付することができる。
(事業内容の変更申請等)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助事業内容の変更(軽微なものを除く。)を行おうとするとき、又は当該補助事業を中止しようとするときは、活力ある住みよい町づくり事業補助金(変更・中止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに活力ある住みよい町づくり事業補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(別紙3)
(2) 事業収支決算書(別紙4)
(3) 請求書及び領収書の写し
(4) 事業の実施が確認できる写真等
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第8条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、活力ある住みよい町づくり事業補助金確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第9条 補助金の確定通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、活力ある住みよい町づくり事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出し、支払いを受けるものとする。ただし、事業を実施するために特に必要があるときは、第5条の補助金交付の決定後に活力ある住みよい町づくり事業補助金概算払請求書(様式第7号)により概算払の請求をすることができる。
(交付決定の取消し又は返還)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定の全部又は一部を取り消し、若しくは変更し、又は期限を定めて既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助事業を中止したとき。
(2) 虚偽の申請により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を使用せず、又はこの要綱に違反したとき。
(4) その他この補助金の交付を決定する場合に付した条件に違反したとき。
(備品等の管理)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けた備品の維持管理に細心の注意を払うものとし、町長の承諾を得ずに、この補助金の交付目的に反して使用し、貸与し、又は譲渡してはならない。
(調査及び報告等)
第12条 町長は必要に応じ、補助事業者の活動及び運営の内容について調査し、又は報告を求めることができる。
2 この告示による補助金を受けた補助事業者は、その成果を積極的に町民、団体等に提供し、身延町の発展に活かすよう努めるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 身延町区長及び組長設置等に関する規則(平成18年身延町規則第23号)第3条に定められた地区
2 地域のための諸活動を恒常的・継続的に行う、町民が5分の4以上所属している5人以上の団体
3 上記に掲げるもののほか、町長が認めたもの
別表第2(第3条関係)
事業区分補助事業の内容補助対象経費補助率補助要件
1 地域活動備品整備事業地域コミュニティの維持に寄与するものであり、活動に直接必要な備品(建築物、消耗品は除く。)の整備及び備品の修繕に関するもの備品購入費
※中古品は対象外
備品修繕費
※祭典備品に係る修繕のみ対象
3分の2以内1 補助対象事業費は、3万円以上とし、補助金の額の上限は50万円とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
※高齢化社会への対応又は伝統文化の継承に関する事業を優先する。
2 地域活性化事業社会貢献的で地域活性化に資するものであり、特産品開発・拡大事業、講座・研修会実施事業、交流事業、伝統文化継承事業等の活動や立ち上げに関するもの報償費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
役務費
使用料及び賃貸料
備品購入費
※中古品は対象外
3分の2以内1 補助対象事業費は、3万円以上とし、補助金の額の上限は50万円とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
※同一団体等による同一内容での継続事業は認めない。ただし、事業の定着に向けて必要だと判断した場合には、3年間を限度に継続を認めるものとする。
3 上記に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの
様式第1号(第4条関係)
活力ある住みよい町づくり事業補助金交付申請書

別紙1

別紙2

様式第2号(第5条関係)
活力ある住みよい町づくり事業補助金交付(不交付)決定通知書

様式第3号(第6条関係)
活力ある住みよい町づくり事業補助金(変更・中止)申請書

様式第4号(第7条関係)
活力ある住みよい町づくり事業補助金実績報告書

別紙3

別紙4

様式第5号(第8条関係)
活力ある住みよい町づくり事業補助金確定通知書

様式第6号(第9条関係)
活力ある住みよい町づくり事業補助金請求書

様式第7号(第9条関係)
活力ある住みよい町づくり事業補助金概算払請求書