○身延町ふれあい会館条例
(令和3年3月26日条例第12号)
身延町なかとみ現代工芸美術館条例(平成16年身延町条例第106号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 生涯学習の推進により町民の知識及び生活文化の向上を図るとともに、町民の多様な活動を通じてふれあいの場を提供し、地域振興に寄与するため、ふれあい会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 身延町ふれあい会館
位置 身延町西嶋345番地
(事業)
第3条 身延町ふれあい会館(以下「ふれあい会館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習の振興に資する展示会の開催に関すること。
(2) 生涯学習の振興に資する講演会、講習会、講座等の開催に関すること。
(3) ふれあい会館の施設の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい会館の設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 ふれあい会館に、館長その他の職員を置く。
(休館日)
第5条 ふれあい会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(開館時間等)
第6条 ふれあい会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、ふれあい会館への入館は、閉館時間の30分前とする。
2 館長は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て前項に規定する開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 ふれあい会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(入館及び使用の制限)
第8条 教育委員会は、ふれあい会館に入館しようとする者又は使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館又は使用を拒否することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 施設、設備又は展示品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(観覧料等)
第9条 ふれあい会館が展示する展示品等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第1に定める観覧料を、第7条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(観覧料等の不還付)
第10条 既納の観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(観覧料等の減免)
第11条 町長は、特別の事情があると認めるときは、観覧料等を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 ふれあい会館の管理は、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年身延町条例第32号)により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりふれあい会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、ふれあい会館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。
3 第1項の規定により、ふれあい会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第8条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第13条 教育委員会は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) ふれあい会館の使用等の許可に関する業務
(2) ふれあい会館の観覧料等に関する業務
(3) ふれあい会館の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい会館の管理運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(管理の基準等)
第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により、ふれあい会館の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 観覧者及び使用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕を適切に行うこと。
(4) 当該指定管理者が業務に関連して取得した観覧者及び使用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(利用料金)
第15条 第9条の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により、ふれあい会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、観覧者及び使用者は指定管理者が定める利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免又は還付)
第16条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(損害賠償)
第17条 観覧者及び使用者が、ふれあい会館の施設、設備及び展示品、資料等をき損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 施設の使用に際し、生じた事故等による損害については、故意又は過失の有無に関わらず使用者が責任を負うものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行規則)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の身延町なかとみ現代工芸美術館設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第9条関係)
区分観覧料(1人当たり1回)
一般500円
小・中学校の児童及び生徒250円
備考 未就学児については、無料とする。
別表第2(第9条関係)
区分使用場所単位使用料
町民全体1日1,100円
エントランスのみ1日550円
町民以外全体1日3,300円
エントランスのみ1日1,650円
備考
1 使用の申請をする者又は責任者が、町民の場合は町民の区分を適用する。
2 準備及び片付けも使用期間に含め、使用単位は1日とする。
3 第5条に規定する休館日においては、第9条に規定する使用料及び第15条に規定する利用料金は、徴収しないものとする。