○身延町木造個人住宅耐震診断支援事業実施要綱
(令和3年3月26日告示第6号) |
|
(目的)
第1条 この告示は、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震診断の実施の促進を図るため、町が実施する既存の木造個人住宅耐震診断支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、もって震災に強い町づくりを目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 既存木造個人住宅 次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。ただし、所有者と使用者が三親等以内の親族であり、賃貸契約等による使用形態でないものに関しては、この限りでない。
ア 町内に住所を有する個人が所有する住宅であって、かつ、当該個人が現に居住しているもの
イ 昭和56年5月31日以前に着工し建築したもの(昭和56年5月31日以前に着工し建築した住宅に、昭和56年6月1日以降に増築工事をしたものを含む。)
ウ 木造在来工法で建築されたもの
エ 2階建て以下のもの
オ 長屋及び共同住宅以外のもの(借家は除く。)
カ 併用住宅の場合、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているもの
(2) 木造住宅耐震診断 既存木造個人住宅に対して実施する診断であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア (一財)日本建築防災協会(以下「協会」という。)発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて行う一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に基づいて行う精密診断
イ 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断
(3) 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断 建築士の資格を有する者が「住宅・建築物耐震改修事業を活用して旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)」(令和6年1月30日付け国住市第20号)の(別添)「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づいて行う耐震診断をいう。
(4) 山梨県木造住宅耐震診断技術者 建築士の資格を有する者であって、次のいずれかの講習会の受講修了者をいう。
ア 国土交通大臣登録耐震診断資格者講習又は国土交通大臣が当該講習と同等以上であると認める講習会
イ 山梨県が協賛する山梨県木造住宅耐震診断・補強計画技術者講習会
ウ その他山梨県知事がア又はイと同等以上であると認める講習会
(5) 耐震判定委員会 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加している団体が、「耐震判定委員会登録要綱」に基づいて登録した、建築物耐震診断・補強計画判定会のことをいう。
(事業対象建築物)
第3条 事業の対象となる建築物は、町内にある既存木造個人住宅とする。
(事業内容)
第4条 町長は、第1条の目的を達成するため、前条に規定する既存木造個人住宅に山梨県木造住宅耐震診断技術者(以下「耐震診断技術者」という。)を派遣して木造住宅耐震診断(以下「耐震診断」という。)を実施するとともに、当該耐震診断に係る費用を予算の範囲内において負担するものとする。
[第1条]
2 前項の耐震診断は、同一の既存木造個人住宅に対し1回限りとし、同一の個人が複数の既存木造個人住宅を所有しているときは、専ら住居の用に供している1棟に限り、その対象とする。
(申込手続)
第5条 前条第1項の規定による耐震診断の申込みをする者は、町の公募する期間内に木造個人住宅耐震診断申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(耐震診断技術者の派遣の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申込書を受理したときは、当該申込書の記載内容を審査し、耐震診断技術者の派遣を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により耐震診断技術者の派遣を決定したときは、木造個人住宅耐震診断技術者派遣決定通知書(様式第2号)により当該申込者(以下「診断決定者」という。)に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により耐震診断技術者の派遣の決定を通知する場合において必要があるときは、耐震診断技術者の派遣について条件を付すことができる。
4 町長は、第1項に規定する審査の結果、耐震診断技術者を派遣しないと決定したときは、その理由を付して、木造個人住宅耐震診断技術者を派遣しない旨の通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。
5 町長は、第2項の規定による決定通知書の記載内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。この場合において、木造個人住宅耐震診断技術者派遣変更通知書(様式第4号)により診断決定者に通知するものとする。
(耐震診断の中止)
第7条 診断決定者は、事情により耐震診断を中止するときは、速やかに町長にその旨を通知しなければならない。
(耐震診断技術者の派遣の取消し)
第8条 町長は、診断決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断技術者の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により耐震診断技術者の派遣の決定通知を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(診断費用の返還)
第9条 町長は、前条の規定により耐震診断技術者の派遣の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めてその診断にかかる費用の返還を命じることができる。
(耐震診断結果の報告)
第10条 町長は、耐震診断結果を耐震判定委員会で審査された後に、診断決定者に報告するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第21号)
|
この告示は、令和6年4月1日から施行する。